借地権買い上げにおける共有者間のトラブル

土地の共有者のトラブルの質問です。

例えば共有する底地をA・B・Cの3人を持っているとします。
まだ共有地のままで境界は設けていないとします。
Bが土地の真ん中やや右側の道路に隣接する建物の借地権を買い取り単独所有化しました。
Cは土地真ん中やや左側に自宅を持っていますがまだ共有地のままです。
Aはまだ共有地のままどこの場所も単独所有していません。
Cがそこの自宅を管理して地代を管理していました。
その人脈を生かして借地権を買い取れそうな借地人が見つかるといつもAではなくBだけに相談します。
Bはその話を聞いて借地人と交渉して新たに飛び地ですが左端の借地権を手に入れました。
そして自らの持ち分を使って単独所有化するためにBはAにサインしろと迫りました。
Aにとってはこの一件は初耳の事ですがすでにBが借地人から買取が済んでいてどうすることもできません。
どうにかできないものかとAは考えました。
確か借地人が建物を手放すときは地主に報告する義務があるはず。
ならばAとて地主の一人ですからCは買い取り前に知らせないといけないのではと。
しかし現実はBが買い取ってしまった。

Aは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
左端の土地はAが取らないとこのままでは3人平等に分けることができなくなります。

Aに対抗要件があるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

共有者のうちの一人が共有の土地上の建物所有者から借地権を買い上げたからといって、その土地が共有状態のままであることには何の変わりもありません。
今もその土地は三名の共有のままです。
何も泣き寝入りしなければならないような問題があるわけではありませんし、左端の土地をAがとらなければならないと決まっているわけでもありません。
しかし、皆、それぞれ勝手なことをしていて、それぞれの方に信頼関係もないわけで、これ以上、共有のままにしておいてよいとは思えませんので、この機に共有物分割の申入れをした方がよろしいかと思います。
その際、Bさんが借地人から借地権を買い上げるに際して支払った金額についての精算も問題になるかも知れませんが、それは仕方ないでしょう。

共有状態だと双方どちらにも権利があるので話し合いが必要という事ですね。
共有分割の申し入れをしないといけないのは理解できました。

Bの借地権を買い上げる必要の際はお金ではなく
例えばAの一部底地権の持ち分で買い上げることは可能でしょうか?
売却で買い上げると税金がかかる面がありますし
Bはお金よりAの底地権を欲しがってると仮定します。