地主より受け取った手紙の効力

高齢の父親が
旧借地権20年の契約をしており、
更新通知書が半年遅れで
地主さんの不動産屋を通じて
先日、届きました

父親は売却を希望し
不動産屋と媒介契約を結び、
現在、地主さんが買取る意志があるのか
の回答を2週間待っています

最初の契約の地主さんから
地主さんの娘さんに代わり、
現在の地主さんは、お孫さんです
当方も、
最初の契約は祖父で、
父親は二代目です

心配なのは、
2017年に、現在の地主さんから受け取った、手紙の内容です
便箋に下記文言と
日付と押印がありました
(署名はありません)

「賃貸期間は、20ケ年(2022年)とする。
賃貸人は◯◯◯◯(父親の名前)1代限りとして第三者に譲渡を禁ず。」

隣に住む、現在の地主さんの母から
手渡しで受け取りました
その後、この件に関して
双方のやり取りはありません

この手紙の通り、
父親にもしものことがあれば
借地権の権利は
姉と私に相続はされずに消滅してしまうのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします

1代かぎりという文言は。当然無効です。
借地権は被相続人の財産ですから、当然相続されます。
譲渡禁止は、譲渡を認めないと言うことですが、その場合でも
裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることができる
ので、譲渡は間違いなくできます。
したがって、相続されるので消滅することはありません。

旧借地権であっても新たな借地借家法に基づく借地権であってもあなたに相続されますし、地主からの一方的な通知は無効です。

「一代限り」と合意したわけではなく,一方的な通知にとどまるので,「一代限り」という効力は生じません。