相続放棄した後の上物(家)の解体費用について教えて下さい。

借地物件の上物(家)を登記してる継母が他界した場合、居住してる連れ子が1人だけ相続人に該当されます。
※私達、先妻の子は継母の養子ではありません。
※連れ子は、故・実父の養子ではありません。

継母が他界し空き家になった場合、家を解体し更地にして地主に土地を返却しなければなりません。

相続人になった継母の子供が、3ヶ月以内に相続放棄した場合、空き家の相続人ではなくなります。

その場合、空き家の解体はどうなってしまうのでしょうか?

地主が解体費用を支払い更地にしなければならない状況となるのでしょうか?

借り主側の相続人がゼロなら、誰も解体義務が無くなり あばら家のまま放置という事になるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

(法定)相続人がいなくなった場合に、その財産を管理や処分をする相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことがあります。
この場合、地主が家庭裁判所に申し立てて建物の解体、土地の明け渡しを相続財産管理人にしてもらうということになります。
継母が何らかの財産を持っていればその財産から解体費用を出すことも考えられますが、なければ、事実上地主が出さざるを得なくなると思います。

地主側で過去にこのような件を対応したことがありますが、地主側が土地の活用を希望されていたので、こちらから疎遠の相続人の方に放棄を促し、唯一の相続人となった近隣の相続人の方との間で地主が契約書を交わして家を引き取り、地主が空き家を解体しました。ただ、地方の方ではそのような形で行かないこともあるのか、地主から相続人にあくまで解体を求めてくる訴訟を行ってきた事案に接したことがあります。また、放置され廃屋となって危険があるとして、地方自治体から手紙が届いたという事案もよく目にするところです。相続財産管理人は費用がかかるので地主側としては相続人不在は避けたいところですね。

ご回答頂きどうも有り難うございます。先生のご意見とても勉強になります。

継母が居住してる上物(家)ですが、築60年で、土地は市街化調整区域・再建築不可物件です。

地主さんが土地の返却を求め、再利用するとは考えにくい場所な為 、更新満了時に 建物買い取り請求権も通りにくいと個人的には思ってます。

継母親子が25年間居住し、更に居住不可能まで古家で暮らし続けるなら、解体義務は、借り主の継母家族側かと個人的には感じてます。

話しが脱線してしまい、スミマセン

当時、継母は後、1・2年で解体し出ると言う事で、 私達の遺産から解体費用として250万強引に差し引かれました。100万は巨大仏壇を買われてしまったんですが、ウッカリとして遺産分割協議書を発行して無い為 仕方ありません。

8年後の今更返して欲しいと言いませんから、それを解体費用として用立てて筋を通して頂きたい気持ちです。