共有財産(借地物件)の家賃交渉について参考程度に不明点を教えて下さい。

共有財産の家賃請求について教えて下さい。

数次相続に該当される、個人名義の築60年の借地物件の上物(家)に、相続人の居住者に30年未満占有されて全く出る気配が無いので 困っています。

2年前に、相続登記をお願いしましたがアッサリ断られました。

居住者の持ち分が、1/4

他、私達共有人(※4人)の持ち分が、合わせて3/4です。

2024年・相続登記義務化になる為に、来月、新たに遺産分割協議を行う予定でいます。

共有人の中で、もう一度相続登記を求め、更に断ってきたら、居住者に対し過去10年まで遡り家賃収入を求めたいというものもいます。 つまり、不当利得返還請求の事を言ってるのだと思います。

先ず、上物は築60年で資産価値がゼロです。そして借地物件の為土地が地主のもので、家賃請求は、あくまでも上物(家)のみです。

資産価値ゼロの古い上物に対し、3/4の持ち分を月頭いくら請求出来るのか、物差しが有りません。

①その場合どのように、家賃の金額を割り出すのでしょうか?

② 現在、上物の名義が 30年以上前に他界した人間(※祖父)のままです。

その場合、先ず 共有人が 各持ち分で登記をしないと居住者に家賃交渉出来ないのでしょうか?

③ 揉める事無く、遺産分割協議(※単なる話し合い)で居住者が家賃支払いで合意した場合、何も調停を挟まなくても宜しいのでしょうか?

①~③まで 参考程度にご意見を宜しくお願い致します。

1,世間相場でいいですね。
2,登記しなくても交渉は可能です。
3,調停の必要はありませんが、相続登記をしておく必要はあります。

内藤先生
ご回答頂きどうも有り難うございます。

1・2・を教えて頂き助かりました。

スミマセン
3・について再度質問させて頂きたいのですが 宜しくお願い致します。

相続登記する必要があるのは、居住者側 他の共有人達側どちらになるのででしょうか。

分割協議で、相続人が決まった時のことです。
相続人が、登記します。

内藤先生

返信頂き助かりました。
承知しました。
どうも有り難うございます。