共有財産の借地物件の上物(家)の相続登記と借地契約書の名義変更について教えて下さい。

30年前に他界した祖父名義の借地物件の上物(築・60年の古家)に、25年間居住し続けてる居住者(※継母)がおります。
これからも、居住不可能まで住み続けるという為 今後の事を他の共有人達と話し合いました。

※2024年に相続登記が義務化。
※ますます、数次相続に繋がり他の人に迷惑が掛かる。

以上の2点を踏まえ、居住者に上物の【相続登記】を遺産分割協議という形でお願いしたいと思います。

居住者いわく、口頭の上では、空き家になった際 【責任を持ち、地主に土地を返却する解体費用は全額額お支払いします】という事です。

そこで質問が有ります。

先ず、 借地物件の上物(家)の相続登記の他、故人・祖父が60年前に地主と結んだ借地契約書を、故人・祖父名義から現在の居住者に名義変更しといた方が無難でしょうか?

上物(家)が、空き家になった際 借地契約の名義変更をしていなければ、理論的には、地主から相続人に法定相続分に応じて解体費を請求される事も無くはない為、キチンとしたいと思います。

以後、居住者に行って貰う事ですが、
① 祖父名義の上物の【相続登記】

② 祖父名義のままの借地契約書の名義変更

①・②を行えば、私達、共有人達は、無関係になれるでしょうか?

※司法書士に頼む登記料金は、居住者にお願いするのですから こちらでお支払いしても良いと思ってます。

参考程度に、ご意見を宜しくお願いいたします。

借地名義の変更、建物名義の変更、いずれも必要です。
変更のために、遺産分割協議書の作成が必要です。
名義を変更すれば、無関係になりますね。

ご回答頂きどうも有り難うございます。お礼文書が遅くなり申し訳有りません。

※遺産分割協議
※遺産分割協議書
※居住者に相続登記
※居住者に借地契約書の名義変更
教えて頂きとても助かりました。