養子縁組の苗字について

既婚者で私には高校生の一人息子がいます。
私は養子縁組を考えてますが、息子は苗字が変わることを嫌がっています。
息子の苗字だけ変えない養子縁組はできるのでしょうか。

「養子は、養親の氏を称する。」(民法810条)とされています。そのため、養子縁組により苗字が変わることになりますが、それをもとの氏に戻すために、家庭裁判所に変更許可の申立て(戸籍法107条1項)をすることが考えられます。ただし、その場合「やむを得ない事由」にあたることが認められなければなりません。

「やむを得ない事由」にあたるかどうかは個別の判断が必要になると思います。お近くの弁護士にご相談されると良いでしょう。

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