父親から長男に生前贈与した2000万円は相続財産に加算されるのでしょうか
住宅資金の贈与は、「生計の資本としての」贈与と言えるので、長男の特別受益となります。 そのため、2000万円は相続財産に加算されることになります。 (長男は、遺産2000万円を先渡しされたことになります。)
住宅資金の贈与は、「生計の資本としての」贈与と言えるので、長男の特別受益となります。 そのため、2000万円は相続財産に加算されることになります。 (長男は、遺産2000万円を先渡しされたことになります。)
母の遺産を返せというのは難しいですが、父の遺産については死亡後に寄与分の主張が可能かもしれません。介護の記録や父の介護のために自費で支出した金銭の記録などを残しておくと使えると思います。
金融機関によって取り扱いが異なるのですが、一般的には、遺産分割協議書が 必要になります。 娘さんに連絡を取る必要があるでしょう。 ゆうちょにも問い合わせて必要な書類を確認するといいでしょう。 なお、単独でも残高×3分の1×法定相続分は...
裁判や調停での対応を見据えて、まずは退去に向けた交渉を進めていくことになりそうです。相手方が高齢でということであれば、引越し先の手配やある程度の費用負担なども覚悟しておく必要があるかもしれません。 いずれにしても、一度お近くの法律事務...
お答えいたします。相続放棄をした相続人は,当初から相続人ではないものとして扱われます。従って,他の相続人が取得する遺産は増えることになります。相続放棄の有無は,相続開始地の家庭裁判所に照会して証明書をもらえばわかります。
特別受益であることを主張するためには、少し理論的に補充する必要があります。相手方弁護士の意図は分かりかねますが、質問者様としても代理人弁護士を依頼される方がいいのかもしれません。
戸籍の入手自体は相続人の確定のために必要ですので、それ自体の違法性を問うのは難しいと思います。 そうすると、「配偶者の名前を盾に相続について意見してきます」という点が違法と言えるかどうかということになるかと思います。これがどういうこと...
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
「遺産分割協議書」とタイトルにあっても、相続人全員の署名(記名)押印があってはじめて、「協議書」として成立します。ですので、現段階はあくまで協議内容の「提案」に過ぎません。 納得がいかなければ、署名(記名)押印を拒むことです。1人でも...
死後離縁の手続をとったとしても、遡って、その方が、相続人でなくなるわけではありません。通常の相続人として、遺留分を請求することは法的に可能です。死後離縁をした方が、遺産もいらないという思いで離縁をされたのかどうかでしょう。
清算されるべき費用の内容・金額が争いなく、遺産分割手続で清算する旨の合意が当事者間で成立している場合などは、審判手続で考慮してもいいという考え方はあります。ここら辺りの考えが、実務に近いかも知れません。 多少違うパターンとしては、相手...
貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。 現金の授受ですか。 通帳間での送金はないですかね。 メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度 弁護士に見てもらうといいでしょう。
使用貸借から賃貸借、そして使用貸借になった経緯ですかね。 従前の経緯、扶養義務の2点から、法的に明け渡しを求めることは できないでしょう。 弁護士に事実関係の整理をしてもらうといいでしょう。
通常は、遺産分割調停の中で、管理費等の立替費用を考慮するなどして分割を決めることが行われてい ますが、本来的な審判事項ではなく、審判では考慮されません。 ※調停不成立だったようですので、今となっては、審判外で請求するしかないでしょう。
伺っている事情からは、叔母さんたちにはお金を払わなくていい可能性が高いように思います。 お父さんがお爺さんの死亡時に他の相続人の同意なく遺産を多く取得したのであれば多少問題ですが、その主張立証責任は叔母さん側にあると考えられますので...
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
あなたの献身的な介護にお母様はとても感謝されていたことと思います。 母は感謝の印として、賃貸アパートと自宅を残してくれたとのことですが、お母様はそれらの不動産をあなたに相続させる旨の遺言を残されていたということでしょうか。それとも、...
いずれも債務です。 相続放棄しないかぎり、法定相続になります。 あなたは自分の相続分は負担することになります。 遺産で葬儀費用、債務を支払うことは問題ありません。 残りの債務は、法定相続になります。 他の相続人と相続分割合で分担するこ...
決まっていることではないですが、死亡時の遺品や遺産整理のために、推定相続人が 身元引受人になることが好ましいでしょうね。 決められたことではないので、辞退はできます。
戸籍を取り寄せ、他の相続人を確定し、遺産があるかどうか問い合わせをしたらいいでしょう。遺産について、相手が開示をしない場合、自分で遺産を調べて、分割協議をしたらいいでしょう。 仮に、他に相続人がいて、あなたに黙って相続手続をしたからと...
ご質問①②に対する直接的な回答ではありませんが、ご質問の趣旨は「不正な引出しについて調査する方法」だと思いますので、それにつき回答します。 旦那様はお母様の法定相続人ですから、仮に本当に不正な引出しがされていたとすれば、その法定相続分...
叔父と遺産分割協議を行う必要があります。当事者間で協議を行うことが難しい場合には、家庭裁判所で調停を行う方法もあります。 遺産分割が未了の間は、叔父が一方的に祖母が住んでいた不動産を売却することはできません。また、あなたを一方的に退...
1,カード自体解約がいいですね。 2,戻さなくていいですが、そのお金は遺産なので保管しておきます。 3,通常はすぐに連絡します。 これで終ります。
遺言であなたに全遺産を相続させると記載してもらうといいでしょう。 相続人排除の手続きは、大変面倒な手続きなので、遺言書と生前贈与 を活用して進めたほうがいいでしょう。
主張は、撤回、訂正できます。 あなた自身で書面を作成して提出するといいでしょう。
事業を行なっていた土地を遺贈するという事は、土地の上の物も遺贈した事になりますか? 通常はなりません。土地上の動産は動産として譲るか、事業として別途譲る必要があります。 ただ、他の事情などを総合的に見て、実体として全体が譲られる協...
書面の内容からすると、心理的効果にとどまり、特に法的効果はなさそうです。 > いざという時に私にお金を要求してこないようにしてほしい というのは、事実の問題として止めようがなく、法的には毅然と断れば済む話なので、遺産分割と直接は関係...
お答えいたします。ご実家の出入り口等の扉は,「附合」といって建物所有権に吸収されるように思われます。従って,現時点ではお姉さんの私物とは言えないと思いますので,扉の返還を求めるか損害賠償請求をすることになろうかと思います。鍵については...
まず、①土地を使用する権利についてですが、今回のように義両親の土地に建物を建てる場合、義両親には賃料相当額を支払わずに無料で使用するケースが多いと思われます。 この場合、ご相談者様は、使用貸借という契約に基づいて、義両親名義の土地を使...
登記を変えることだけを目的とするならば法定相続登記を入れてしまうという方法もあります。 あるいは、登記名義を変えないにしても、相続人から次男配偶者に対して退去を請求するという方法でも良いかと思います。