被相続人他界後の管理費の支払い請求
現在、遺産分割審判の終盤です。
被相続人他界後の不動産の管理費(税金、電気光熱費)を私が負担しており、他の相続人に請求をしたいのですが、
秘書官によると、審判外と言われました。
このような費用は、審判外で請求するのが一般的でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
被相続人の債務は原則として相続人が法定相続しますから、
立て替え分は請求できますね。
準備書面を提出されるといいでしょう。
通常は、遺産分割調停の中で、管理費等の立替費用を考慮するなどして分割を決めることが行われてい
ますが、本来的な審判事項ではなく、審判では考慮されません。
※調停不成立だったようですので、今となっては、審判外で請求するしかないでしょう。