生命保険は特別受益にあたりますか?
相続についての相談です。
昨年母が亡くなり、相続の件で兄弟と揉めています。
遺産は主に不動産と投資信託で、生命保険が私800万、向こうに600万です。不動産は向こうが家業を継いで使用している物件+土地なので、私は不動産価値の半分を現金でもらうと考えていました。
が、私の方が生命保険の金額が多いため「特別受益」に当たるため本来なら生命保険も含めて全て折半しないといけなくなる、なので、生命保険をそのまま受け取らせてやるかわりに不動産分の金額は払わない、と主張されています。
向こうは本人の友人の弁護士に相談しているようです。
生命保険は原則特別受益には当たらないと見ましたが、特別受益なのでしょうか?
母の介護などは全て私が担っており、兄弟には家業を継がせているので、現金は私にという親の考えがあって相続人は私になっていました。
ご回答お願い致します。
生命保険金は保険契約に基づくものなので、基本的には遺産ではありません。遺産でもありませんし、特別受益でもありません。
ご回答ありがとうございます。弁護士が「特別受益にあたる」と言っているという件はどのような理由が考えられますか?
掛け捨ての生保の死亡保険金であれば、濵門弁護士の仰るとおり、相続ではなく保険契約を原因として、独自に受け取るお金なので、特別受益には当たりません。
お亡くなりになる直前に終身保険等で多額を注ぎ込んだものである場合は、金額によっては生前贈与と同視して特別受益に当たると判断される可能性もなくはないかと思いますが、原則は上記の通りです。
弁護士が実際に代理人として出てこない限りは無視して良いでしょう。
掛け捨てではなく、一括支払いの個人年金保険です。これは受取人が私になっていても、私と兄、2人にとっての相続の対象になるのでしょうか?
※亡くなる直前ではなく、10年以上前に契約し年金型で母が受け取っていたものの残額800万の受取人が私になっています。兄名義の600万の保険と差額は200万しかありませんが、向こうは特別受益とになると主張しています。特別受益の話は弁護士からの連絡でしたので、この場合こちらも弁護士をつけた方がいいのでしょうか?何故向こうの弁護士がそのような主張をしてくるのかわかりません。
特別受益であることを主張するためには、少し理論的に補充する必要があります。相手方弁護士の意図は分かりかねますが、質問者様としても代理人弁護士を依頼される方がいいのかもしれません。
弁護士に何故そう判断するのかと問うメールを送ったところ連絡があり、「お兄さんは保険を遺産分割に入れるのが当たり前と思ってるから、特別受益とされる可能性もあるよと言いたかった」との説明を受けました。こちらがあれこれ問い詰めなければ、特別受益になるという脅し?で保険を分割の対象にしなければいけないと匂わせ不動産をとられることになっていたようです。弁護士は倫理上このような方法で分割協議書にハンコを押させようとしていいのですか?
複雑な相続ではないのに馬鹿馬鹿しいですが出方を見てこちらも弁護士を立てようと思います。