相続における遺贈について

父母が亡くなり遺産分割協議中です。 
父母の相続人の1人A から40年前に亡くなった祖父(母の父)の遺言書の内容を執行したいとの申し出がありました。祖父から遺贈されたのは祖父が所有していた土地を譲るという内容です。母からは、遺言書の存在を聞いていましたが、遺言書に添わない遺産分割をし、Aも了承していると聞いていました。しかし、当時の遺産分割協議書は見つかっていません。 

祖父の遺言書には、土地を譲るという事のみが記されています。祖父は長らくその土地で個人事業を行なっており、人が居住できる家屋、事業用の機械類、事業用材料、大型トラック、材料を移動させる重機、祖父が移動に使っていた普通乗用車が有りました。
事業の承継には、亡き祖父は一切ふれていません。

そこで質問です。

事業を行なっていた土地を遺贈するという事は、土地の上の物も遺贈した事になりますか? 

土地の遺贈は事業承継を祖父が遺贈したと同意義なのでしょうか?Aは暫く祖父の亡き後も祖父と同じ仕事をしていました。

父母が、土地の上の財産を相続した形跡もなく、土地の上の財産の代償金をAから受けたとも聞いていません。(裏付ける資料は見当たりませんが)
これは、父母から相続人Aへの贈与(特別受益)になるのではと思うのですが、いかがでしょうか?

事業を行なっていた土地を遺贈するという事は、土地の上の物も遺贈した事になりますか? 

通常はなりません。土地上の動産は動産として譲るか、事業として別途譲る必要があります。
ただ、他の事情などを総合的に見て、実体として全体が譲られる協議があった、合意があったと見られる可能性はあります。

遺言記載の実情、その後の利用形態、などを総合的に確認しての判断となるでしょう。

早速のご回答ありがとうございます。相続は本当に複雑で、田舎の長兄として苦労しています。