被相続人の口座を使ってしまいましたが相続放棄できなくなりますか?
先日亡くなった被相続人の借金の有無が未だわからず、相続放棄する可能性がある段階です。
銀行へ死亡の連絡をしておらず、口座は凍結されていません。
死んで2日後に葬儀費用として30万円を引き出しましたが、1週間ほど経ち怖くなりそのまま30万円を口座に戻しました。
相続人名義のクレジットカードの引き落とし口座が被相続人のもので、口座変更の手続きが間に合わず死んで2日後に引き落とされてしまいました。
クレジットカード会社に電話したところ引き落とされた分を返金することはできないと言われました。
また、ガスや電気代は死んで6日後に引き落とされてしまいました。
また、被相続人のクレジットカードを解約すると相続放棄できなくなるという情報をネットで見たのですが、クレジットカード会社に電話で亡くなった人のクレジットカードは解約することになっているといわれ解約せざるを得ませんでした。
このように口座凍結前に色々と使ってしまったのですが、相続放棄できなくなるのか不安です。使った分を戻してから凍結させた方が良いのかも分からず、銀行に連絡できていません。
質問1
葬儀費用として引き出しても相続放棄できなくなりますか。相続放棄できなくなる場合、30万を戻しているから問題ないとはなりませんか。相続放棄できる場合、領収書と同じ金額を引き出せばよいですか。
質問2
相続人名義のクレジットカードの代金が被相続人の口座から引き落とされてしまいましたが、相続放棄できなくなりますか。また、今から同じ金額を引き落とされた口座に預け入れた方がよいですか。
質問3
ガスや電気代が引き落とされてしまった場合、相続放棄できなくなりますか。また、同じ金額を預け入らた方がよいですか。
質問4
被相続人のクレジットカードを解約せざるを得なかった場合、相続放棄できませんか。また、被相続人のクレジットカードの未払いの分はどうすれば良いですか。
質問5
銀行口座とは関係ありませんが、被相続人は救急搬送され夜間に病院で死亡しました。その際の料金を支払ってと病院から言われているのですが、相続放棄する可能性がある場合は支払わない方が良いのでしょうか。
質問が多く申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
1,放棄できます。
全額おろしてもいいです。
お金の使い道が重要です。
2,放棄できます。
カードを解約するといいでしょう。
3,引き落とされたものはそのままでいいです。
解約してください。
4,解約してください。
未払い分は、払ってはいけません。
5,病院の債務は、遺産から払って結構です。
その後、放棄して構いません。
ご回答くださりありがとうございます。
追加で質問がございます。
1.被相続人名義のクレジットカードに関して、今まで引き落としが相続人の口座だったため、現在引き落とし口座をカード名義人本人の口座への変更の手続き中なのですが、カード自体を解約すべきなのでしょうか。
2.相続人名義のクレジットカードの支払いがすでに被相続人の口座から引き落とされてしまった分は、戻さなくても問題ないということでしょうか。
3.銀行への被相続人の死亡の連絡はどのタイミングで行うべきでしょうか。
度々申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
1,カード自体解約がいいですね。
2,戻さなくていいですが、そのお金は遺産なので保管しておきます。
3,通常はすぐに連絡します。
これで終ります。