「死後に発生した費用は審判対象外」に関して

現在遺産分割審判中です。

親の他界後の私が負担をしている不動産の管理費(税金・電気光熱費等)を 
法885条で定められた 「相続財産に関する費用」としてとして、
審判において、遺産から支払いをしていただく事はできないかどうか?
と裁判官にお尋ねしたところ、

死後に発生した費用は審判対象外、亡くなった時に存在する未分割の遺産のみ。 
審判外で解決できない場合は、地方裁判所の民事訴訟となる。

とのご回答でした。

上述に関しての確認です。

審判では大前提として、「死後に発生した費用は審判対象外」であり、
民法885条に定められた「相続財産に関する費用」を考慮するか余地は全くない
との解釈でしょうか?

清算されるべき費用の内容・金額が争いなく、遺産分割手続で清算する旨の合意が当事者間で成立している場合などは、審判手続で考慮してもいいという考え方はあります。ここら辺りの考えが、実務に近いかも知れません。
多少違うパターンとしては、相手が争っていても、証拠上精算金の内容金額が明らかといえる場合も、審判手続に取り込んでしまうという考えもあるかも知れません。