"遺産相続において、消えた借金の返済は諦める必要があるのか"

遺産相続協議をしています。
相続人の中で、被相続人から多額のお金を借りていた人がいます。お金を渡しているところを見た人もいたりします。
しかし、借りていた記録のあるものもあるのですが、被相続人が直近で機種変をしてしまった関係で、その借りていた人とのやりとりが消えてなくなってしまっています。
こちらが見つけられない借金は、泣く泣く返してもらえないと諦めなければならないのでしょうか?
この場合、このお金を借りていた人と被相続人とのやり取りをこちらに提出させることはできないのでしょうか?

全然可愛い額ではないので、許せません。

ちなみに貸した記録があるけど、返した記録がないのに、返したとその人が主張したら諦めなければならないですか?
そもそもメッセージなどのやり取りでは証拠にならないですか?

貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。
現金の授受ですか。
通帳間での送金はないですかね。
メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度
弁護士に見てもらうといいでしょう。

送金があるかは確認したいのですが、何如せん被相続人が通帳記帳をしない人だったので、まとめて掲載されてしまうので表示されない部分が何なのかを銀行に提示してもらうことは可能ですか?
また、メッセージのやり取りなどは被相続人の携帯にはすでにありません。(機種変時にバックアップをとっていなくて消えています。)
借金をしている相続人に出せと言っても絶対に出してこない(むしろ言われたら消すような人です)と思うのですが、弁護士さんであれば携帯キャリアに連絡してやり取りを復元してもらうことはできないのでしょうか?

追加の質問で申し訳ありません。

1,相続人全員の同意が必要かもしれません。
銀行によって取り扱いが違うので直接尋ねるといいでしょう。
2,できないです。

ありがとうございます。

やはり記録がない分は諦めるしかないのですね。