父親から長男に生前贈与した2000万円は相続財産に加算されるのでしょうか
今年の3月に父親がなくなり、現在、税理士に委任して相続関係を進めて頂いています。
今、相続財産の洗い出しに掛かっているところですが、20数年前に父親と同居していた長男が、住んでいた古い家を取り壊し、長男名義の大きな家を新築しました。
その時に、父親からこの長男に住宅資金にするよう2000万円を贈与したようです。
ただ、税務申告すると税金がとられるので無申告だそうです。
この生前贈与した2000万円は相続財産に加算されるのでしょうか。
20数年前とかなり古いことなので、どうなのでしょうか。
子供の1人として、贈与税の無申告ってのは、人間としてどうなんだいと思っています。
金に汚い父親と長男、遺産分割でももめそうです。
尚、相続人は長男と妹の私の2名です。
母親は2019年に他界しました。
住宅資金の贈与は、「生計の資本としての」贈与と言えるので、長男の特別受益となります。
そのため、2000万円は相続財産に加算されることになります。
(長男は、遺産2000万円を先渡しされたことになります。)