相続人の一人が相続登記の手続きに同意してくれない場合の解決策

すでに亡くなったおじいさん名義の土地家屋が都内にあります。その家にはおじいさんの次男の配偶者が住んでいます。次男は亡くなり配偶者も後期高齢者となっています。おじいさん名義のままなので現存する相続人が遺産分割の話を進めたいと思っていたら、先日、田舎の実家から遺産分割協議書が出てきました、内容は、当時の相続人が相続分不存在証明書を書いて、曽祖父と祖父、祖母の遺産をすべて私の父である長男に相続させる内容のものでした。司法書士に遺産分割協議書を見てもらったところ有効だが祖父の住民票がないと登記できないとのことでした。次男の配偶者は、おじいさん名義の土地家屋の登記済証を持っているのでそれをもらうか、相続人全員の上申書が必要になりました。しかし次男の配偶者はその家に住み続けたいとそのどちらも拒否して時間の引き延ばしをしています。この場合どのような手続きが考えられますでしょうか。

相続した土地家屋は長男家系で独り占めすることはせず、当該不動産を売却後、田舎の山林などの不動産の処分費用を除いた金額を、関係者すべてに、解決金として支払うようにします。

登記を変えることだけを目的とするならば法定相続登記を入れてしまうという方法もあります。
あるいは、登記名義を変えないにしても、相続人から次男配偶者に対して退去を請求するという方法でも良いかと思います。