祖母施設入所時の身元引き受け人について、弟が必要なのか、また放棄することは可能か

数年前に母と父が離婚し、私と弟は母の方へ戸籍を移しました。
現在母も父も亡くなり、父の母(祖母)が生存している状況です。(95歳)
祖母が施設に入るに辺り、亡くなった場合の身元引き受け人が必要とのことで、弟がならなくてはならないと親戚に言われました。
それは決まっている事なのでしょうか。

また放棄することは可能なものなのでしょうか。

出来れば今後父方の問題や親戚と関わりたくないので、ご教示頂けると嬉しいです。

決まっていることではないですが、死亡時の遺品や遺産整理のために、推定相続人が
身元引受人になることが好ましいでしょうね。
決められたことではないので、辞退はできます。