遺産分割協議において戸籍謄本の不正使用があり、法的措置を取ることは可能でしょうか?

遺産分割協議をしています。
亡くなった方が結婚しておらず、また兄弟である私の父が亡くなっているため、相続人に私も入っているのですが、
相続人の1人が本来の使い方でない形で戸籍謄本を使っています。
私の配偶者の名前が分かるため、配偶者の名前を盾に相続について意見してきます。
戸籍謄本が相続の関係で入手できるのは致し方ないと理解していますが、本来の使い方でない使い方をしているこの親族に心底腹が立っています。(私はこの親族と面識がありません。)

法で裁くことはできませんか?

こんなことのために戸籍謄本を入手されたのだと思うと、腹が立って仕方がありません。

戸籍の入手自体は相続人の確定のために必要ですので、それ自体の違法性を問うのは難しいと思います。
そうすると、「配偶者の名前を盾に相続について意見してきます」という点が違法と言えるかどうかということになるかと思います。これがどういうことなのか具体的な記載がないのでなんとも言えませんが、人を侮辱するような内容であれば、場合によっては慰謝料等を請求できる場合があるかも知れません。

ありがとうございます。
侮辱ではないですが、私についての身に覚えのないことを妻の家族に伝えると言っています。
“伝えてやる”だけなので、何かすると言ってるわけではないですが、妻は80歳を超えている自分の両親に何かされるのではないかと不安になっています。
不安になっているくらいでは慰謝料は難しいですよね?