遺産相続の後の揉め事についての相談

父が亡くなり、遺産相続の話が出ています。母はもともとお金の使い方が荒い為、今後の事は司法書士などに相談しています。本来は母に1/2、子である兄と私に1/4ずつという配分かと思いますが、兄(独身)に生活能力がない為、私は少なめでもいいかなとは思っていました。問題なのは、最近になって私への配分を少なめにしてほしいと言われるようになりました。元々少なめでもいいとは思っていたので、それは構わないのですが、母のお金の使い方が心配なので、いざという時に私にお金を要求してこないようにしてほしいと感じています。最終手段として、書面で「遺産相続で十分とっているので、これ以上請求しません」と書いて保管することで、何か法律上の効力が働くのか知りたいです。

書面などでも、いざお金のことで揉めた時に有効なのでしょうか?

書面の内容からすると、心理的効果にとどまり、特に法的効果はなさそうです。

> いざという時に私にお金を要求してこないようにしてほしい
というのは、事実の問題として止めようがなく、法的には毅然と断れば済む話なので、遺産分割と直接は関係しません。
遺産分割は終わっているのに、単にお金をくれないことで揉めるというのもよく分かりません。脅迫するような人なら書面は関係ないでしょうし、そうでなければ断るかどうかはこちら次第です。

なお、扶養義務に関しては、さまざまな事情が総合考慮されますが、書面の有無はあまり重視されないと思われます。

ご回答ありがとうございます。承知しました。