立ち退き料の交渉について
いいですよ。 それで。
いいですよ。 それで。
お義父様の相続においてお義母様とご主人が法定相続人であったとして、仮にお義父様がご主人へ遺産の全部を相続させる旨の遺言を残されたとしても、お義母様には遺留分が4分の1認められます。 ですので、単純化すると、土地建物がお義父様の遺産の...
父親に判断能力がないのであれば 成年後見人を付けて財産を保全してもらう方法はあります。 父親に判断能力がある場合は、 父親の財産は父親の自由になるので 父親が自分の財産をAに任せて、使われてしまっても、 それを防止するのは難しいです。
実質的に相続財産を管理している弟様からすべての資料を出していただくことになります。 提供された資料の内容に納得が行かなければ遺産分割調停を申し立ててください。 調停の中で、改めて資料の提出を求めることになるでしょう。
>①調停場所が横浜で住まいが沖縄の離島なので、調停に参加せず、調停外でのやりとりで解決は可能でしょうか? 可能ではありますが、現在は電話で調停に参加することも広く行われているので、どちらかというと、そちらの進め方になるでしょう。 特...
こんにちは。 調停は裁判所で行う「話し合い」ですから当事者ご本人でもできます。 ただ、当たり前の話ですがその前提となる法律の知識の主張や、今後、手続きがどうなるといった詳細な理解、法的リスクの把握などは専門家ではないと困難です。 ...
固定資産税の支払い義務者のみを変更することはできませんので、通常の贈与や売買のケースと同様に処理することになります。 無償で次兄様に贈与すれば次期以降の固定資産税の支払いは免れることができますが、次兄様には贈与税(売買とするならご相...
積極的な存在の確認ができるのであれば、不存在の確認でなく 積極的な確認を求める訴訟をする必要があるし、 給付を求めることができれば確認でなく、給付を求める訴訟を起こす必要があるので なかなか難しい問題ですが 本件の場合は 妹2人が亡き...
ご両親に無断の使い込みは証明できれば 不当利得として返還請求が可能です。 遺産分割の内容に納得いかない場合は 印鑑を押さなければ、遺産分割協議は成立しません。 ただし、使い込み等については 家庭裁判所で遺産分割調停では扱わず 遺産分...
相続放棄は、相続を知ってから3カ月以内にしかできません。 父が亡くなったときに、 今回の土地以外の財産や債務があることを知っていながら 放棄をしなかったということであれば相続放棄はできません。 保険金ですが、受取人と指定されていて受...
相続分の取戻しをするには、 相続分の価額と費用を償還することが必要とされています。 相手が協議にも応じないということは、 償還をしていないということなので 相続分の取戻しはできないということになると思います。 したがって、取戻しを通知...
かんぽ生命から回答がなければ 取り敢えず、回答する気があるのか電話してみたらよいと思いますが、 それでも回答がないのであれば、変更が無効であることの確認(あるいは変更前の契約内容の確認)することを求める訴訟を起こすしかないと思います。
・相続財産管理人の申請を家庭裁判所にしてから、官報に掲示されるまで、どれくらいの期間が必要ですか? 裁判所は相続財産管理人選任の申立に問題がなければ、直ぐに選任するはずですが 問題があるといつ選任されるかわかりません。 ...
一般的に相続廃除は容易には認められません。 今回お伺いしている事情でも認められないでしょう。 ①遺言書で22歳の娘様への遺留分に反しない限度で相続を可能な限り少なくしておく、 ②予め娘様に遺留分を放棄してもらう等の対応は考えられます...
このような掲示板で遺産分割協議書の書き方を 説明するのは難しいので 弁護士に面談で相談されるか、 遺産分割協議書作成を依頼された方がよいと思います。
調停も民事訴訟法の規定が準用さるので 当事者全員の合意がなくても、裁判所が鑑定の申立があった場合に これを採用することは可能だと思います。
司法書士には相続放棄した旨を連絡し 相続放棄受理証明書を裁判所から取得してもらえばよいと思います。 遺産分割協議書に署名捺印すると、 遺産の処分をしたとして単純承認となってしまう可能性があります。
>刑事では無理ですので民事でこの様な行為でaを訴える事は可能でしょうか? 基本的には無視をすれば良いと思います。 民事上はこちらから訴えることは難しいと思いますが、仮に、相手から損害賠償請求等の訴訟を提起された場合には、こちらからは...
遺産分割手続きが終わっていないようですね。 まずは、分割手続きで、反対がなければ、あなたが他の相続人に代償金を払って、 取得する方向になりますかね。
弟の言っていることはデタラメなので、さっさとあなた自身で父親が使ってた銀行に問い合わせるなどして遺産を把握した方がいいです。 まともな話にならないでしょうから、弁護士に依頼する方がいいでしょうね。
今後、もし誰も固定資産税を支払わなかった場合、その対象となる土地・家屋が競売等にかけられるのでしょうか? そうなります。 それとも相続人の預貯金等が差し押さえられることがあるのでしょうか? 可能性はあります。 ただ一般的...
調停でお兄様が誠実な対応をしないのであれば、調停及び訴訟手続きを弁護士に依頼されたほうがよいと思います。 また重要な点として、ししお様には相続分とともに遺留分という権利があります。 この遺留分の権利行使は死亡の事実を知って1年以内に行...
土地建物の名義がそもそもお父様でなく未だ祖父のものであり、手続きをどこから進めていいのかもわからない状態です。 祖父名義ということなので、祖父の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得し、 現在の相続人を確定し、祖父の遺産分割について遺...
①50歳になる兄がずっと自宅に引きこもっており、約30年に亘る水光熱費や生活費はじめ一連の費用(携帯、車、保険、ネット回線、煙草、等)を特定受益として相応に差し引くことの可否と可能な際の算出方法。 具体的に、父から兄に贈与があっ...
相続によっては、連帯保証契約は変質しません(更新扱いされません)。そして、施行日前に締結された保証契約には、旧法が適用されます(改正法附則21条1項)。ですので、お兄様の見解は誤りです。 なお、遺産分割協議をどのような形にしても、債務...
脅迫罪になりますね。 親子でも犯罪になりますね。 脅迫罪の教唆になるでしょう。 警察に被害申告したほうがいいでしょう。
>調停に同席するのは、弁護士では無く弁護士事務所所属の事務職員でも問題は無いのでしょうか。 弁護士資格を有しない者は家事調停の手続代理人になることはできませんので、事務職員が調停に同席することはできません。
<取得した遺産100−相続税20>で相続税還付が20なら、最終的に手元に残るのは100ですから、100の3%が弁護士費用になることが不当とは言えないでしょう。 むしろ、相続税を引かずに取得した遺産を元に弁護士報酬を決める方が一般的と思...
遺言書がないとなれば遺留分として請求できると見ました。 ・・・遺言書があっても遺留分が請求できます。 現金として持っていた場合や、その預金等が生前に引き落とされていたとしたら請求できないのでしょうか?ちなみに父は歩ける状態ではなく、...
老人ホームの料金滞納については、あくまでもお父様と老人ホーム間の契約ですから、連帯保証人などになっていない限り、お子様であるご相談者さまには請求できません。 税金などについても滞納しているのはお父様ですから、お子様に請求が来ることはあ...