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遺言書で名義変更できますね。 ただし、他の兄弟の方は、遺留分権がありますから それを行使するかしないかですね。 行使権は死亡後1年で、消滅します。
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遺言書で名義変更できますね。 ただし、他の兄弟の方は、遺留分権がありますから それを行使するかしないかですね。 行使権は死亡後1年で、消滅します。
遺言をすれば,相続人ではない甥に,遺産を継がせることができます。ただ,子であるあなたに遺留分があるので,相続人が異議を唱えれば(遺留分減殺請求をする),遺留分侵害分を取戻すことが出来ます。 生前のうちに何か出来るかですが,法的に何か出来るわけではありません。
口座のコピーを請求することですね。 公平にわけるために。 遺産分割協議書を作ることも必要かもしれません。 印鑑証明はなんのために使うのか、行政書士に 聞くといいでしょう。
すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。
土地と建物ですね。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額。 基礎控除は3000万+600万×法定相続人数 課税対象なら申告、そうでないなら無申告でいいですよ。
裁判に勝つかどうかの見込みは 双方の主張立証を見なければわかりません。 他の弁護士に意見を求めるのであれば 記録を読んでもらってからしないと意味が無いと思います。 そのためには、費用がかかるのが一般的です。 その費用がもったいないと思うのであれば あなたの訴訟について一番詳しい今依頼している弁護士に 裁判の争点とその見込みについて 説明してもらうのが一番だと思います。
それで口座を解約したのでしょう。
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
話合いの余地がないようであれば,遺産分割を進めるためには法的手続を採る必要があります。 やはり,弁護士への相談を早期になさることをお勧めいたします。
本人が亡くなった以上 貸金庫契約を解除できるのは 相続人となりますので 相続人全員で解約するということになります。 遺産が全くないということであれば そのようなわずらわしさから解放されるために 相続放棄をするという方法もあります。
審判なら、法定相続分を主張する人の権利を無視 することはありませんので、全土地を取得することは ないでしょう。
そのとおりですね。 実質は相続放棄と同じことですね。
こんにちは。 相続には順位があって、お父様のご兄弟よりあなたの方が優先しますので、あなた自身にご兄弟がなければ、あなただけが相続人ということになります。 ですのでお父様のご兄弟に遺産分割などをする必要はありません。 お墓に関してもお子さんであったあなたが管理するのが一応原則になりますが、供養についてはお寺や納骨堂の施設などにお願いすることもできますし、無理に法要を営む必要もないのではないでしょうか。 もし墓守をお父様のご兄弟にお願いするのであれば、いくらか費用を渡す必要はあると思いますが、それが却ってもめごとを起こすこともあります。 参考になれば幸いです。
対面相談がいいと思いますね。 私見になります。 1、特別受益としてカウントされる可能性はありますね。 2、評価の基準時は、分割時ですね。 したがって、売却して分けるなら売却価格になるでしょう。 手数料はもちろん引きますね。 引っ越し代については自己負担になるでしょう。 3、購入するなら両方を購入しないと、トラブルが続くでしょう。
適正価格は不動産やか無料の査定業者に頼むか、路線価 を調べることになりますね。 文面からすると分割協議がなされたあと交渉と記載されてますね。 所有権を取得した人が売主ですね。 これで終わります。
遺産分割協議書が必要になるでしょう。 あなたの名義にするために。 相続手続きが行われていない様子ですから。 一度弁護士に相談されたほうがいいと思いますね。
通帳を開示してもらい、流れを見ます。 不動産の分け方は、いろいろです。 共同で売却は、よくあります。
遺産分割協議を経ないと分けられないですね。 暫定的に一部を分配することは、問題はないでしょう。 公職にある代理人とはなんですかね。 あづけることについては、、Fの同意をとらないとまずい でしょう。 同意がなければ、法律上可能とはいえないですね。 相続人全員からの委任状が必要でしょう。
合意で入居したのだから、気分で追い出すのは 権利乱用だね。 権利乱用の場合、追い出すことは認められない。 出るにしても、条件を引き出すことができますね。
まずは,あなたが相続人であるかどうかを調べるために,伯母さんの戸籍を取得する必要があります。 遺産分割協議の目的であれば弁護士が戸籍を収集することも可能なので,弁護士に依頼して,戸籍の収集から始めてみてはいかがでしょうか。 あなたが相続人であるということになれば,たとえば金融機関への照会なども可能となります。 また,別の道筋として,お父上のご兄弟に直接連絡をしてみるということもあるでしょう。返答があるかどうかは分かりませんが,むしろ直截的な方法だと思います。
妹さんのお子さんについて, ・お母様が遺言で何か相続させる(遺贈する)と書いていない ・お母様と養子縁組をしていない のであれば,相続することはありません。 あなたと,妹さんが,2分の1ずつの相続権(法定相続権)を有していることになります。 お母様の財産の全容を調査したうえで,どのように分割するか,妹さんと話し合う(遺産分割協議)ことになります。
養子縁組の日付→戸籍謄本で判明します。 養子縁組届け→法務局に27年間は保管してあります。 介護をしたかどうかを問題にしたい場合→寄与分を主張しますが,介護費用を祖母の通帳から支出していたとすると難しいかもしれません。 書類等は,すべて相続人であるMの名で取り寄せることができます。 法定相続分は,現時点では,M1/3,Hの子1/3,Y1/3です。
生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、 ③贈与を受けた相続人が相続できる金額から、生前贈与財産の金額が控除される という処理がされることになります お書きいただいた「生前贈与を受けた保険」との意味合いにもよりますが、 お母様が亡くなったことにより、受取人としてご相談者様が生命保険金を受領されたということであれば、 (保険金額の大小にもよりますが)基本的には、その生命保険金は相続財産として把握されません。
だまされて、という話は通りませんね。 商工会の人は、大丈夫と思ってやったんでしょうから。 したがって、 遅れた事情を上申書に書いて、再々申立てしてみては いかがですか。 だめもとで。 裁判所に出向いて書記官と話してみるのもいいですね。 上申書を持って。
贈与でも状況はかわらないので、事実整理を 含めてお近くの弁護士さんに相談してください。
県民共済はあなたが契約者で、父が被保険者で、受取人はあなたですかね。 遺産にはならない可能性が高いですね。 分ける必要がないということですね。 そこから入院代金や未払い家賃を払っても問題ないですよ。 おそらくあなたのお金を払うことになるのでしょう。 遺産だとしても払ってかまいませんよ。 それにしても相続人を探さないと仕方ありませんね。
遺産の名義変更等はご自分だけでもできます。 まずはどのような遺産があるのか把握する必要あり、特に多額の負債があるようであれば相続放棄を検討したほうが良い場合もあると思われます。 早めに弁護士の面談相談を受けることをお勧めします。
祖父の姉→その息子(一人っ子で,かつ,配偶者・子供無し)の順に亡くなったということでしたら,相続人不存在です。 後は,相続ではありませんが,特別縁故者として,財産分与を求める資格があるものがいるかどうかということになります。
ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。 ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。 しかし,口頭で合意したことを立証する方法がありません。 また,不動産の名義を移転するためには,遺産分割協議書への署名捺印を得る必要があります。 したがって,残念ながら,「ABC間の遺産分割協議が有効に成立している」という前提に基づく主張は困難と思われます。 「ABC間の遺産分割協議は未了のまま,AとBが死亡し,二次相続が発生した」という前提に基づいて協議を進める必要があります。 もちろん,Cの立場としては,ABC間の遺産分割協議の内容を前提とした主張をすることが最も有利ですが,ABの相続人は応じない姿勢を示していることから,実現は困難だと思います。 主張としては維持しつつも,現実的な解決方法(遺産分割協議の落としどころ)としては,譲歩することを甘受しなければならないかもしれません。
相続財産の調査は,金融機関に対しては,お父上が亡くなったことを通知して, ①死亡日時点の残高証明書 ②過去5年分から10年分の取引履歴 の開示を求めることから始めることになります(なお,お父上が亡くなったことを通知した時点で口座は凍結されるのが普通です。)。 ①は死亡日時点の財産を調べるために必要な資料で, ②は死亡前後に不正な引出しがなされていないかを調べるために必要な資料です。 金融機関への問い合わせの際には,お父上が亡くなったことと,あなたが相続人であることを証明する書類=除籍・戸籍謄本が必ず必要となります。 その他の財産の調査は,たとえば不動産を保有しているような場合には, ・不動産の登記簿(全部事項証明書) ・不動産の固定資産評価証明書(不動産の金額が分かる) を取得することになります。 有価証券や動産など,どのような財産があるかによって,調査の方法は変わってきます。 上記資料は,遺産分割の為にも必要ですが,相続税の申告のためにも必要です。 遺産分割協議がうまくいかない場合には,家庭裁判所で調停をすることもあります。 交渉にせよ調停にせよ,できるだけ早期に弁護士に相談しておくことが望ましいです。 費用については,相続財産の総額が分からないと具体的には決まりません。 具体的な手順としては, (1)弁護士に相談 (2)弁護士と協力して(指示を受けて)相続財産の調査 (3)相続財産の全容が明らかになった時点で,遺産分割協議の見通しをつける (4)相続人と交渉 (5)交渉が上手くいかない場合には調停申立て等 ということになると思います。