親名義の家に居住で、家賃の支払い義務は?

5年前に義父が他界
相続人は、義母、主人、義姉の3名
相続前の自宅の持ち分は、義父母それぞれ2分の1でした。
義父、義母、主人、私、息子の5人で同居していました。
義父が亡くなった当時、義母はグループホームに入居1年目。
義母は認知症を患っており、成年後見人の弁護士の方が裁判所より認定されました。
義姉が調停申立てをし、調停により法定分割の割合通りに遺産分割しました。

義姉は、義父及び義母より多額の資金援助を受け、義父の生前、義姉の自身
「おじいちゃん(義父)が援助してくれてるのは、昔ケチだったからその罪滅ぼしや」
と、援助してもらっていることを認めていましたが、調停では一切を否定しました。
また、主人および私が自宅で義両親の介護をし、仕事まで退職に追い込まれましたが
そのことに関しての寄与分も一切、認められませんでした。

現在、義母の名義8分の7、主人の名義8分の1の自宅に居住していますが、義父が存命の頃から同居しています。
固定資産税は、互いの持ち分の割合で負担しています。
義母の持ち分については、当方で一旦全額納入し、成年後見人の弁護士さんより後日振込があります。
今回、義姉より固定資産税(義母の分)と家賃相当額を義母に支払いなさい。と、義母の成年後見人の弁護士さんを通じて通告されました。理由は、義母は現在グループホームに入居中で自宅に住んでいないため。と言われました。
担当弁護士さんは、「お姉さんが言っていることは間違いではないが、自分が成年後見人となっている間は、その件に関しては何も行いません。相続が発生した時に特別受益として相殺するか、その時の話し合いをしてください。」
と、言われました。

義姉は、義父の相続時には生前の金銭面の援助の特別受益を真っ向から否定し、法定分割通りの額面を受け取りました。

義母が現在、入院中で一時は覚悟してください。と言われたため、言いだしていることと成年後見人をたてていることで、毎年約50~60万円が手数料費用として引かれ、現金資産が目減りしていることへの危惧かと思います。

義母の相続が発生した場合、上記の様に家賃相当額が特別受益として相殺されるのでしょうか。義姉の性格上、より多くの金銭を受け取るために、家賃相当額について言及してくることは、容易に想像できます。

現金資産<不動産資産 となった場合、不動産を現金化する可能性が高いのですが、その場合の評価額の基準は、売り出し価格、売却価格(実際に手にする金額)のどちらで設定するのが妥当でしょうか。
義父の相続時は売り出し価格で評価し、手数料等は一切加味されていません。
その時点では、売却しないことが分かっていたためその様な判定になったかと思われます。
ですが、義母の相続が発生した場合、代償分割するにも難しい状態のため、売却する方法を選択するしかない状況です。
この場合、実際に手にする金額の売却価格で判定されるのでしょうか。また、売却による手数料や、売却することにより引っ越しを余儀なくされる私たちの引っ越し費用等は、考慮していただけるのでしょうか。

また、今、義母名義の持分を購入する場合、購入可能な金額で土地の所有権のみ購入か土地・建物で購入する場合のメリット・デメリットを教えてください。

長文となりましたが、ご回答お願い致します。

対面相談がいいと思いますね。
私見になります。
1、特別受益としてカウントされる可能性はありますね。
2、評価の基準時は、分割時ですね。
したがって、売却して分けるなら売却価格になるでしょう。
手数料はもちろん引きますね。
引っ越し代については自己負担になるでしょう。
3、購入するなら両方を購入しないと、トラブルが続くでしょう。