遺産協議書の書類が出来る前に該当の住所が分筆されてしまいました。

未登記の土地を相続。
当家では登記はしたかったが、土地の売主Gが登記はしないでくれと言って来た為、未登記のままでした。

土地購入時の売買契約書で当家が所有権があると思っています。
不動産登記…土地家屋については、Gの名義になっています。
未登記の土地を祖父から父、そして当方に相続されたが、登記して他に売買をすれば、全相続の利益に繋がると思い、Gには当家の遺産分割協議が終わるまで待って欲しいと再三手紙でも連絡していました。
しかし、Gが当家所有の土地の一部を売ってしまいました。売った後に当家の相続人と遺産協議書をが成立したのですが、如何にしたら良いのでしょうか。

2重譲渡ですかね。
その場合、登記をしたほうが優先しますね。
ただし、買主が事情を知っていて買った場合には
返せと言えますが。
返せといえないときは、
Gさんに対しては損害賠償になります。
弁護士に相談して下さい。

区の法律相談に行ってきました。
その際の話ですが、Gは「生前贈与かもしれませんね。」と言っています。
Gは自分の弟か、自分の親族に登記を移しています。

その際に時間切れとなってしまって、結果的に何もわかっていません。
よろしくお願いします。

贈与でも状況はかわらないので、事実整理を
含めてお近くの弁護士さんに相談してください。