騙されて相続放棄ができなかったかもしれません。相続放棄をするにはどうしたら良いですか

よろしくおねがいします。

去年父が死に、借金が遺産として遺りました。
相続放棄をしたかったのですが、やり方がわからず、プロにお願いしようと思っていました。
父が死ぬ前に教えてくれたのが「民主商工会」という団体で、相続放棄のことのも詳しいと教わりました。
ご近所の人に聞いても、「あそこなら大丈夫」と言われていて、私の祖父の代からお世話になっていたとのことで、そこの人に相談して、手続きなどをお願いすることになりました。

財産より借金のほうが多いのは明白だったので、すぐに相続放棄をしたかったのですが、民主商工会の人は「すべての借金の内容を把握してから3ヶ月の期間がある」と言っていて、借金がどのくらいあるのかをひと通り調べ終わってから、やっと手続きを始めてくれました。それが10月頃でした。
申述書が提出されたのが11月だったのに「相続を知った日」は7月と書かれていて、どう見ても3ヶ月以上経っていました。
それじゃダメなんじゃないかと何度も問い詰めたのですが、大丈夫との一点張りで聞き入れてもらえず、結局裁判所から「これでは差し戻しになる」と連絡が来ました。
その後、改めて作成された申述書の「相続を知った日」は4月になっていて、どう見ても6ヶ月以上経っています。
(しかも、10月と書いてもらうように念を推して、私がサインしてからの記述でした…。時間が無く、全て任せてしまったことも後悔しています)

その頃、民主商工会の人が法律のプロでもなんでもない一般の団体だと知りました。
私は、騙されて相続放棄ができなかったということになるのでしょうか。
この場合、もうこれからの相続放棄は認められないのでしょうか。
相続放棄をしたい場合、どうしたら良いのでしょうか。

ご回答、よろしくお願いします。

だまされて、という話は通りませんね。
商工会の人は、大丈夫と思ってやったんでしょうから。
したがって、
遅れた事情を上申書に書いて、再々申立てしてみては
いかがですか。
だめもとで。
裁判所に出向いて書記官と話してみるのもいいですね。
上申書を持って。