相続 離婚 他界した親の兄弟 遺産相続
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幼い頃両親が離婚しており、疎遠になっていた父親が他界しました。 固定資産税の支払いを誰にするかという手紙が他県から届き知りました。 戸籍謄本をたどると子は私1人でしたが、父には兄弟がおり死亡届等もお兄さんが出してくれたようです。 父の遺産(貯金、投資、土地、持家)の名義変更や売却をする際、必ず父の兄弟と相談しないといけないのでしょうか? 連絡先も住所もわからないですし、他界したことも知らされなかったのでどうしたらよいのかわかりません。 遺言があれば、あちらからなんだかの連絡があるのではと思いましたが(母親の実家の連絡先を向こうは知っているはずなので)2ヶ月過ぎてもありません。 相続放棄するもしないも、3ヶ月ときいているので焦っています。
あーこ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 故人に配偶者がいないなら、あなただけが相続人ですね。 手続を進めるにあたって、故人の兄弟と連絡をとる必要は ないですが、故人が世話を受けてる可能性があるので、相 手から話があれば話だけは聞いてあげたほうがいいですね。 手続はご自分で、進めてください。 相続放棄期間については、家裁に伸長の申立てをしてください。
- 遺産の名義変更等はご自分だけでもできます。 まずはどのような遺産があるのか把握する必要あり、特に多額の負債があるようであれば相続放棄を検討したほうが良い場合もあると思われます。 早めに弁護士の面談相談を受けることをお勧めします。
この投稿は、2018年2月14日時点の情報です。
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