売買代金を個人が所持・保管する事は可能でしょうか。

遺産相続で相談します。

他の相続人と遺産協議をせずに勝手に土地売却の算段で交渉した相続人Fに対して、当方はFが既に土地売却の交渉をしてしまったのだから仕方ないと諦めて、土地売却の交渉に応じました。

その後、当方が骨折し売買交渉の日に行かれないので、公職にある代理人に土地交渉を依頼、金銭授受のみ依頼しました。
当方がよくなり次第、土地売却代金を代理人から引き継ごうと思います。
その際は、Fに理由を伝えて金銭を全額、分配可能な状態になるまで保管してもよろしいのでしょうか。この事は法律上可能でしょうか。

遺産分割協議を経ないと分けられないですね。
暫定的に一部を分配することは、問題はないでしょう。
公職にある代理人とはなんですかね。
あづけることについては、、Fの同意をとらないとまずい
でしょう。
同意がなければ、法律上可能とはいえないですね。
相続人全員からの委任状が必要でしょう。

委任状ですか。わかりました。
全相続人からの委任状がないと、Fに当方が背任行為?などで訴えられると思い、法的に可能かどうかを質問させていただきました。

そして、文中の公職にある代理人は、弁護士の事です。

弁護士にこのまま依頼しても良かったのですが、協議にFが応じようとしないと弁護士が降りたいと言ってきましたので重ねてこのような質問をさせていただきました。