相続不動産の権利について
特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 ...
特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 ...
上訴して遺産の評価額が下がって、不利益な判決がだされたと主張したいのですが、民事訴訟で不動産の評価額は 争えないのでしょうか。 →不動産の評価額についても争うことは可能です。もっとも裁判所としても不動産評価の専門家ではないため、専門家...
署名捺印当時、意思能力がなかったことを証明できるなら、協議は無効にできます。 統合失調症だけでは、無効にはならないですね。
特別受益ではありません。 ただし、遺産なので、使用明細を提出する義務があります。 残りは、分割対象になります。
あなたの場合は、土地は相続人の共有で、あなた自身共有であることを知っているので、 取得時効は認められません。 分割調停・審判手続きが必要です。
相手方兄との対応が困難であれば、その部分を弁護士に依頼することは考えられると思います。 ただし、きょうだい間のことですので、それで完全に関係を遮断することができるとは限らないのが難しいところですが。
2014年にマンションを購入しているということでしたら、贈与税の支払いは時効になっている可能性はあります。 相続人としては、何ができるかですが、まず、遺留分侵害額請求ですが、原則相続開始前1年以内の贈与が対象となる点をどうするかという...
具体的な書面の当否に関しては、一部分のみの摘示からでは、判断できません。従って、相手方代理人の書面が適切なのか不適切なのかもコメントできません。 しかし、主張書面において、重要なのは、どのような事実が存在したのかという点を裁判所に伝え...
私見です。 財産分与は、離婚の場合に、請求できるものです。 相続で持ち出すことはできないでしょう。 経験はないですが、1000万のなかには、財産分与と同質の 寄与分があるでしょうから、寄与分の申し立てをすることに なるでしょう。
①と②については基本的に同じです。 ③について、お父様の再婚相手が相続人になるので、さっちゃん様達の相続での取り分が減少します。 お父様が再婚相手の連れ子と養子縁組した場合には、更に相続での取り分に影響が生じます。
あなたもわかっているように、別物です。 有印私文書偽造行使になるので、控えたほうがいいですね。 時間はかかっても正攻法で進めることでしょう。
それは名義預金で、母親の預金です。 兄の遺産にはなりません。 したがって、相続放棄に影響はありません。
駐車場使用禁止仮処分の手続きは可能でしょう。 刑罰の対象にはなりません。 遺産分割調停を申し立てることです。 終わります。
書面の受取だけでは、遺産の処分や別口座への移し替えなどをするものではないので、単純承認(相続放棄の取消し)にはなりません。受け取って中を見ても構わないでしょうが、念のため(長兄など他の相続人に書面を引き継ぐ可能性を念頭に)保管だけはし...
あなたの再婚時を指しているのか、父親は死亡されたのか、不明ですが、 覚書に即して進めればよさそうですね。 後妻さんの居住権はなさそうです。
話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、 調停申し立てになるでしょうね。
署名捺印するまえに、遺産分割交渉がいいでしょう。 弁護士と相談して、任意交渉、調停など、納得のいく内容と方法を検討すると いいでしょう。
名義預金です。 本来、祖父の遺産です。 税務署の見落としです。 相続税の時効は5年なので、あなたの財産として処理して結構です。
こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...
離婚時の財産分与の際は、そのお金は夫の物になり、財産分与の対象外でしょうか? →財産分与の対象は夫婦で築いた共有財産ですので、遺産は共有財産にあたらず原則として財産分与の対象にはなりません。 離婚する際、実の子、娘にはそのお金は貰え...
どなたが亡くなっての遺産相続の問題でしょうか。 もし、お父様が存命中にお父様ご自身所有の家を売るお話でしたら、誰にも止める権利はありません。 事情によっては、扶養がらみで話合いができる可能性がありますが、家の維持が不可欠ということもな...
それを決めるのは最終的には裁判官なので分かりませんが、原理的には出来てしまうので、その「莫大な債務を負う可能性」とリスクとしてお考えください。
換価分割の方法として認められると言う見解と、申告後なので贈与になるという 見解があるでしょう。 税務署は、後者の立場に立つと思われます。 税務署は、匿名タックスアンサーを常時開設してるので、問い合わせて見るとい いでしょう。 税理士も...
お母様の逝去に伴うお母様の遺産分割はお父様個人の権利とは何ら関係ないため、普通に遺産分割請求できます。 もめるなら遺産分割調停を申し立てた方が良いでしょう。
まず、お母様が妹様と別居なさるご意思がおありかによると思います。取り方によっては、娘・孫を「見捨てる」ことになってしまいます。客観的には、妹様の自立を促すことになるのでしょうけれど。 「今後、母に金銭援助を求めない契約書を妹と交わした...
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。 相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。 ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良い...
>売れなくて管財人から放棄されることって結構あるんですか? マンションの所在地がどこなのかも分からない状況では何とも言えませんが、相談に行った弁護士のいうようなこともありえます。 >また悪質な不動産が私の共有部分を買い取って、兄弟...
>売れなくて管財人から放棄されることって結構あるんですか? よくあります。最近は「負動産」といったりして、不動産であっても無価値なものが結構あるので。 >また悪質な不動産が私の共有部分を買い取って、兄弟たちに売ったりすることもあると...
遺言書がないので、法定相続分で権利を主張されればいいと思います。相手と話合いがつかないと判断したら、早めに調停の申立てをしたらいいと思います。500万円については、特別受益として主張すればいいでしょう。
遺産分割協議書が偽造されたことによる無効の確認請求には時効はありません。 ただ、偽造した遺産分割協議書により登記されてから長期間放置していた場合は 遺産分割協議書の内容を認めていたと判断されてしまう可能性があります。 偽造された遺...