遺産相続の基本的な考えについて

夫婦子なし世帯です。子がいない場合、配偶者が無くなった時その配偶者の兄弟にも配偶者の財産に相続権があるとききました。
夫婦の財産は基本的に折半するものであれば 折半したものに対して相続権があるという意味でしょうか?
例えば1000万の現金が亡くなった配偶者の口座にあった場合、500万は元々残された配偶者の物であるとするなら
死亡した側の財産は500万である、と考えるのでしょうか?
つまり兄弟が相続権があるのは500万だけという意味で良いのか、それとも死亡した配偶者名義口座に入ってる金額全て相続権を主張できるのかどちらでしょうか?

私見です。
財産分与は、離婚の場合に、請求できるものです。
相続で持ち出すことはできないでしょう。
経験はないですが、1000万のなかには、財産分与と同質の
寄与分があるでしょうから、寄与分の申し立てをすることに
なるでしょう。

内藤弁護士回答ありがとうございます、同質と言う事は考え方としては
例え話の場合、兄弟は500万円分に対してしか相続権を主張できないという意味でしょうか?

寄与分次第でしょうね。
おわります。