現物の株を仮差押えする話はよく聞きますが信用取引をしている分について仮差押えはできますでしょうか?
遺産相続で争っています。相手はどんな手段でも講じるので警戒は必要ですが経済活動を止めるわけにもいかず悩んでいます。私は遺言書で全財産を相続をするのですが遺留分があるのはわかっています。また、遺言執行人であるので遺産目録を作成する必要があることも理解しています。目録作成には時間もかかるのですが相手はこれ幸いと仮差押えにかかることは目に見えています。
ご相談内容が判然としませんが、信用取引でも債権があるならば差押、仮差押はできると思います。やられたら保全異議を申し立てて反論するしかありません。
株の信用取引をしているときに仮差押えをされたら莫大な債務を負う可能性もあるけどほんとにできるの?保証金なんかじゃ到底賄えないけど?
それを決めるのは最終的には裁判官なので分かりませんが、原理的には出来てしまうので、その「莫大な債務を負う可能性」とリスクとしてお考えください。