不動産を兄弟2人均等に換価分割して相続する方法

父の遺産相続で不動産を兄弟2人で均等に換価分割して相続したいです。(その旨は公正証書遺言があります)
具体的な方法ですが、まずは相続時の小規模宅地特例や売却時の譲渡所得税など節税効果がある兄が100%相続し、申告後、不動産を売却して、税・諸経費すべて支払った最終的な手残りの金銭の50%を弟へ支払いたいと考えます。このような場合、兄から弟へ贈与になってしまうのでしょうか。ちなみに兄は不動産の売却前では弟へ代償金は用意できません。

換価分割の方法として認められると言う見解と、申告後なので贈与になるという
見解があるでしょう。
税務署は、後者の立場に立つと思われます。
税務署は、匿名タックスアンサーを常時開設してるので、問い合わせて見るとい
いでしょう。
税理士もよく利用してますから。

税務署がどういう対応をしてくるか事前にわからなかった場合ですが、遺産分割協議書上は、代償分割という形にし一定の金額(多め)を定めて、支払期限を1、2年先に設定した上で、仮に、支払期限内に不動産を売却した場合は、その代金から費用を売却費用等を差し引いた額の2分の1に、代償金を減額する、というような条項を付加するのはいかがでしょうか。

内藤先生、峰岸先生
丁寧なご回答ありがとうございます。
私は同居の兄で公正証書遺言で遺言執行者に指定されていますが、峰岸先生のご教示で進める場合には弁護士先生を立てて遺産分割協議書を作成した方がよさそうですね。弟はすぐに売却もしくは共有を求めるのでうまく行くか心配ですが、やってみます。