離婚時の財産分与について

夫、娘1人の3人家族です。

財産分与の件で質問です。
夫に夫の祖父から受け継いだ遺産が入っている夫名義の通帳があります。

離婚時の財産分与の際は、そのお金は夫の物になり、財産分与の対象外でしょうか?
離婚する際、実の子、娘にはそのお金は貰えるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

離婚時の財産分与の際は、そのお金は夫の物になり、財産分与の対象外でしょうか?
→財産分与の対象は夫婦で築いた共有財産ですので、遺産は共有財産にあたらず原則として財産分与の対象にはなりません。

離婚する際、実の子、娘にはそのお金は貰えるのでしょうか?
→離婚では、子どもは親の財産に対して何ら請求権はありませんので、お子さんも夫の財産をもらえるということはありません。
なお、夫が亡くなった場合は、お子さんは法定相続人になりますので、夫の預金を相続することはあります。

大変為になりました。
ありがとうございます。