民事訴訟の不動産評価額について

遺産分割協議書の債務不履行訴訟で、専門家が計算した自宅の評価額が路線価3000万でなく不動産会社の査定した310万としたため
遺産の評価額がさがり、民事訴訟で請求金額より不利益な金額で判決をだされてしまいました。

上訴して遺産の評価額が下がって、不利益な判決がだされたと主張したいのですが、民事訴訟で不動産の評価額は
争えないのでしょうか。

上訴して遺産の評価額が下がって、不利益な判決がだされたと主張したいのですが、民事訴訟で不動産の評価額は
争えないのでしょうか。
→不動産の評価額についても争うことは可能です。もっとも裁判所としても不動産評価の専門家ではないため、専門家の評価や意見は尊重する傾向があります。したがって、判決を覆すには、あなたの評価が正当であることを裏付ける別の専門家の意見書や査定が必要になるでしょう。

ありがとうございます。
3000万は、相続税申告時に税務署に申告しています。公的期間。
現在も3000万として、固定資産税評価額がなっていて納税しています。
無料査定の不動産会社の310万はありえません。
有料でも、他の不動産会社の査定をして意見書として提出するのもいいでしょうか。