内部通報による不当解雇について

これまでの更新回数やトータルの契約期間によりますが、 これらが少ない・短いとすると不当解雇ではなく期間満了による契約終了となります。

名ばかり管理職の給料と契約期間満了での退職について

①について 勤務している会社に就業規則はあるのでしょうか。就業規則があるようであれば、その内容を確認してみる必要があります(管理職についてどのように定められているのか、また、管理職手当についてどのように定められているのか等)。 管理...

給料ト契約期間満了について

名ばかり管理職で、違法残業ですね。 残業代は請求できます。 契約期間満了で退職です。 退職を事前に告知しておくといいでしょう。 義務ではありませんが、2週間は、空けといたほうがいいでしょう。 更新については、話し合いです。 おわります。

勤務先の労働契約書・求人と実働時間や給与の相違

労働条件は、契約書どおりでなければならない。 ただばたらきさせられる前に、やめたほうがいいでしょう。 監督署にも、労働条件が実際と著しく相違していることを伝えて、調査を求めるといいでしょう。

精神的苦痛で裁判するには

いつ、どこで、どんな機会に、なにを言われたのか。 証拠の有無。 時系列で詳しく書いて、弁護士に見てもらってください。 パワハラと判断されれば、行動してくれるでしょう。

退職後の有給休暇での電話対応

休暇中に業務対応する必要はありません。 今後出社予定がないようですので、会社に携帯電話を返却するのが宜しいかと存じます。

不当解雇の理由(後付け、事実無根)

不当解雇かどうか判断するにはこれまでの懲戒処分歴や就業規則の内容などを聞かないと難しいです。 懲戒歴もないのにいきなりコミュニケーション能力不足での解雇は不当解雇に当たる可能性が高いとは思います。 資料をそろえて法律事務所に行くことを...

建設現場場内駐車場での当て逃げ

まず、警察に届け出。 保険会社に通報。 警察と保険会社の対処の仕方をみて、その後を検討。 加害者が判明すれば、加害者に損害請求が基本。 会社の責任までは、相当因果関係、予見可能性の有無から、難しいでしょうね。

フォークリフトの社内での受傷事故

被害者は、あなた及び会社に、損害を請求できますが、労災の申請をするのが普通です。 労災が、被害者に支払った金額は、いずれ、あなたに求償することになります。 慰謝料は、労災ではカバーできないので、あなたの負担になります。 いずれも過失割...

労働契約違反に当てはまりますか?

業務上の必要から休日を変更するケースはありますので、直ちに労働契約上の問題が生じるものではないと考えます。もっとも、退職は会社の承諾が得られれば認められますので、どのような理由で退職するかは退職自体の法的効力には関係ありません。

事務所との契約解除について

単に契約を解除するだけでは、契約書7条の有効性自体を否定できない限り、契約解除後も同条に拘束されますので、1年以内に他の事務所に移籍したときに損害賠償請求等をされるリスクはあります。 なるべくリスク回避をするのであれば、サポートをして...

業務外の会社の会議について

・この運営業務は業務にあたるのでしょうか?・pointによる報酬は妥当なのでしょうか? →会社の業務命令による業務であれば、その業務についての時間外労働に関する割増賃金の請求ができる可能性はあります。なお、ポイントによる報酬について、...

民事裁判の証拠について

相手が勝手に自白したり、訴訟に欠席して擬制自白が成立して勝つことはあります。 それを期待して訴訟していいかはケースバイケースとしかいいようがありません。

採用取り消し(内定取り消し)

雇用契約であれば、採用内定があれば、始期付き解約権留保付労働契約として、一応、契約成立と同様の地位があり、内定取り消しは解雇と同等の要件が必要です。 ただ、業務委託契約であれば、雇用契約と一律に考える訳にはいかないと考えます。 委託契...

店外への音楽は法律違反?

>音量などでも変わるのでしょうか? 店舗の場所にもよりますので、一度近所の弁護士にご相談に行かれた方がよろしいかと思います。

職場 パワハラ モラハラ

2022年4月からいわゆる「パワハラ防止法」が中小企業でも義務化されています。ハラスメント対策はかなり徹底されてきております。 パワーハラスメントの定義は正確には、「職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2...

紹介予定派遣が一般派遣に変えられた

おとり広告と同じですね。 違法求人広告でしょう。 労基に申告して、行政指導、行政処分をうながしてみるといいでしょう。 謝罪請求や慰謝料請求も不可能ではないでしょう。

不当解雇による労働審判を行いたい。

あっせんの解決では不十分ですね。 現時点で労働審判や訴訟で勝てる見込みを判断するために法律相談を受けた方がいいです。 あっせんで解決した後に「もっと金銭を得られたかもしれないのに」ということになりかねません。

示談書とは別に直筆書類を要求された場合、従うべきでしょうか

以下の通り一般論として回答いたしますが、可能であれば書類を見せて、 面談相談に行ってみることをお勧めします。 質問されている範囲以外にも、他に何か弁護士の目から見て気になるところがあるかもしれませんので、 現物を見せて相談してみるの...

知人の迷惑行為等について

助成金詐欺なら警察へ、労基違反なら労基へ。 証拠がないと、真摯に取り組むことはないでしょう。 まずは、それぞれ相談から始めるといいでしょう。

パワハラの調査依頼を社長に送りました。

対応を検討してるかもしれませんね。 9/10までに回答がなければ、催促しましょう。 それ以降も会社が真摯に対応してくれなければ、 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解...

労働問題 転職活動について

①虚偽記載となるのでお勧めできません。 ②積極的に伝える必要はありません。 ③残念ながら無職となる可能性はあります。 ④争い中に他の会社で働く方もいます。 ⑤従業員の地位保全・賃金払仮処分を行います。 仮処分が認められれば一定程度の給...

解決策がない場合はどうしたら良いのか

弁護士の寺岡と申します。 深いご事情わかりかねますが、こちらのココナラ法律相談は、あくまでも「相談」の触り程度しか回答ができず、また、個々の弁護士が手を挙げたりすることも差し控えるべきと考えられています。 ですから、まずは検索システ...