短期アルバイト期間中のケガと期間終了後の休業補償給付について

季節限定の短期アルバイト2か月の最終日に転倒し、骨折入院ました。
労災保険には休業補償給付がありますが、すでにアルバイト期間終了しております。
契約期間終了後も支給の対象となりますか?

休業補償給付が支給されるかどうかは労働基準監督署に問い合わせして頂いた方が正確ですが,短期であってもアルバイトであっても勤務中の転倒によって骨折されたのであれば,労災と認定されるはずです。
まずは,お近くの労働基準監督署にご相談されることをおすすめします。