採用取り消し(内定取り消し)

7月末ごろ、二度面接を経て8月頭に採用決定連絡がきました
そこから1か月間、仕事についての打ち合わせなどを行い、9月になってから取り消しの連絡がきました
会社側の理由としては、これまでのやり取りで私が出した意見などに未来答えられない可能性があること、お互い信用できていないと感じたことでした
業務委託で仕事開始までに採用取り消しをされた場合、弁護士様に依頼することで取り消しをやめさせることはどれくらいの確率で可能なのでしょうか?

雇用契約であれば、採用内定があれば、始期付き解約権留保付労働契約として、一応、契約成立と同様の地位があり、内定取り消しは解雇と同等の要件が必要です。
ただ、業務委託契約であれば、雇用契約と一律に考える訳にはいかないと考えます。
委託契約の内容にもよりますが、締結前であれば契約の破棄は可能と考えます。契約の性質にもよりますが、長期的な労使関係を踏まえたものでないと考えられますので。
但し、契約が偽装請負契約のような場合には、雇用契約と構成し、内定取り消しに、解雇権濫用法理同様の要件を課して争う余地はあるかと思います。
具体的な事実を地元の弁護士などに聞いてみて、検討していただくとより、現実的な解決の糸口がつかめるかと思います。