事務所との契約解除について
現在インフルエンサーとして事務所と契約して1年になります。
事務所が仕事のサポートをあまりしてくれないので契約の解除をしたいと思っております。
その際、契約書には
「第7条(同種業務の受託の禁止等)
1. 甲は、本契約の有効期間中及び本契約終了日から1年間について、本契約と同種又は類
但の内容の契約を第三者と締結してはならず、また、第三者のために動画及び映像等の
製作(無償で製作する場合を含む。)及び投稿・配信等を行ってはならない。但し、甲
が私的目的で行う動画の製作及び投稿についてはこの限りではない。」
との記載がありました。
私は今の仕事を辞めたいわけではなく、
もっとしっかりサポートしていただける事務所に移行して自分の夢を叶えたいと思っています。
しかし上記の契約文章により事務所の移籍と、今後の活動できなくなるのか不安です。
もし別の事務所に移籍したり個人での活動をした場合どのような問題が発生しますでしょうか?
長文失礼いたしました
単に契約を解除するだけでは、契約書7条の有効性自体を否定できない限り、契約解除後も同条に拘束されますので、1年以内に他の事務所に移籍したときに損害賠償請求等をされるリスクはあります。
なるべくリスク回避をするのであれば、サポートをしてくれるはずであったのにしてもらえなかったことが錯誤(あるいは詐欺)であるとして、契約自体を取り消す必要があると考えます。