労働契約違反に当てはまりますか?

労働契約違反になるか相談させてください。

労働契約書の休日の箇所に、定休日毎週日曜日と記載されたもので、契約書にサインをしました。
しかし、近々定休日が木曜日に変更になります。これは、雇用者側の契約違反になりますか?
また、これを理由に退職は可能でしょうか?

日曜日定休日で雇用契約を結んだが、了承もなく定休日が変更になる場合、これを理由に退職が法的に可能かどうか知りたいです。

業務上の必要から休日を変更するケースはありますので、直ちに労働契約上の問題が生じるものではないと考えます。もっとも、退職は会社の承諾が得られれば認められますので、どのような理由で退職するかは退職自体の法的効力には関係ありません。