親からの過干渉、支配。
自立できるかがカギです。 仕事に就き、部屋を借り、親の援助は一切受けない。 それを目標に、今を我慢するといいでしょう。
自立できるかがカギです。 仕事に就き、部屋を借り、親の援助は一切受けない。 それを目標に、今を我慢するといいでしょう。
「結局、会社で調べた結果、失踪した社員は不倫相手と失踪したことが分かりました。この事実を失踪した社員の配偶者へ知らせるか悩んでいます。知らせた場合、失踪社員や誰かから法的措置を取られる可能性はありますか。」 →どのような手段で不倫相...
その様な義務を競業避止義務といいます。 競業避止義務は,企業の利益を守るものですが,働く人の権利を制限します。 そこで,この競業避止義務を制限する方向で解釈することが多いです。 書面にされていないのであれば,気にする必要は少ないように...
>錯誤、強迫による退職届の無効を主張したいのですが、無効になる見込みはあるでしょうか? 具体的事情次第です。 ただ、印象として言えばかなり難しいと思います。 退職届けを書くように誘導されたとのことですが、それが脅迫に当たるといえる...
給与相殺は認められません。 相殺合意は有効と考えられています。 ただ相殺金額を受領しただけでは相殺合意とは認められないでしょう。 争うメリットは乏しいので、労働問題は労働問題として、労基に相談 されたほうがいいでしょう。(私見)
大変なご様子、心中お察しします。 弁護士に詳しく事情を話して相談して、方針を定めるべきでしょうね。 いつどこで何をされたか、それを相談者の方がどのくらい覚えているかにもよりますが、相談者の方自身の日記やメール・LINEなども証拠となり...
①賠償金はいくらくらいかタイムカードを押すところに防犯カメラはありませんでしたが、出入りする玄関にはありました。 →さしあたり不正打刻による会社の過払い分の返還請求が考えられます。 ②今後どのようにことが進んでいきますか? →まず事...
2週間我慢できるなら、退職日を2週間あけるといいでしょう。 我慢できないなら、さらに短くする、あるいは明日にでも退職 届を出していいですよ。
解任通知を、メールでもよいので送信していいですよ。 更新まで待つ必要はありません。 弁護士の債務不履行なので、既払い金の返還、従前の経緯の報告も あわせて請求するといいでしょう。
残業代未払いですね。 タイムカードとか、業務日報、運転手ならデジタコなどを使って証明して争うことになるでしょう。
私は相談してからの方がいいと思います。 無給になるとしても、相談してから対応を決めた方が私はいいと思います。 社長の対応のせいで会社に行けなくなってしまったことでうつなどになってしまった場合には、それは労災ですし、会社の安全配慮義務...
契約書の記載などをきちんと確認しないと回答は難しそうです。 お近くの法律事務所などにご相談したほうがいいと思います。
正当な請求であれば、払う必要があるというのが回答です。ただし、(元)労働者が補填しなければならない損害が発生するケースはかなりまれです。 給料は、きちんと受け取って下さい。
気持ちを切り替えて、前にエネルギーを向けたほうがいいでしょう。 斎藤一人さんのYouTubeなど参考になるかもしれません。 終わります。
雇用契約書や労働条件通知書に、ご相談者様が従事する業務内容について、どのように記載されているかが大きいと思います。 様々な対応策が考えられると思いますので、雇用契約書、労働条件通知書及び就業規則等の雇用時の資料を全て持参して、一度弁護...
過去の雇用保険は、期間が徒過しているので、カウントされませんね。 就職後の雇用期間で見るしかないですね。 したがって、新規就労後1年を経過しないと、育児休業給付金の受給資 格は得られないでしょう。 ハローワークにも直接問い合わせてみて...
会社は、状況把握の点で落ち度があるし、あなたも相手の理解度を斟酌して、 誤解のないように説明する義務がやや欠けていたでしょう。 しかし、一応の説明はしていることから、あとは会社の理解、認識のほうが 問題でしょう。 あなたが損害を負担す...
編集更新ができる人がいなければ解約しなければならないのですか? 会社として新たにそのような人物を引き入れてくるかもしれませんし、引き継ぎを行うかも知れませんでしたので、あなたが解約をしたことは問題かもしれません。 使えなくなる、と伝...
こんにちは 傷病手当金は、病気で休業中の本人とその家族の生活保障のために支給されるものなので、満額を配偶者に引き渡す必要はないのはご主張のとおりです。 しかし、一方で、ご主張の費目や金額の差し引きがすべて認められるわけでもありませ...
それもまたパワーハラスメントでしょうね。 そもそも第三者機関ってなんでしょうね。 いまだに中二病が抜けていない悲しい大人なんでしょう。 単なる脅しですので、淡々とパワーハラスメントとして処理しましょう。
教育、指導の範囲を超えているようですね。 言行録を、時系列整理して、弁護士に持参してみると いいでしょう。
→ 以下のとおり、公益通報として保護される要件を満たしていた場合、事業者は公益通報者に対して損害賠償請求することはできないことになります。 公益通報者は公益通報者保護法により、以下のような保護を受けます。 •公益通報をしたことを理...
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
会社に、個人宛に手紙が届いた場合、それが理由なだけで内容も知らずに、解雇にすることはできるのでしょうか?そして、迷惑行為、業務妨害に当たるのでしょうか? →ご自身が在籍している会社に、ご自身宛の個人的な手紙が届いただけで解雇理由等にあ...
相談しても依頼するかどうかまではわからないところ、相談するまで待ってくださいというしかないでしょう。 そもそもあなたが踏み倒されそうになっているのに、なぜ急かされる必要があるのかもよく分かりませんよね。
試用期間の延長には、就業規則に試用期間の延長があることが明示されている必要がある(明確な根拠が必要)と言われています。 その観点からすると、「新たに採用したものは試用採用とする。試用期間は原則6ヶ月以内とする。」という規定は、単に試...
労働契約は口頭でも成立します。 売り上げがないことは関係がありません。 未払い給与は支払われなければなりません。 労働基準監督署に確認をとってみましょう。
会社側の対応に問題があるのではないかというあなたの感覚は妥当なように思います。 解決方針としては、例えば、以下のような対応が考えられます(異なる方針もあり得ます)。 ⑴始めは復職を目指す(復職が難しそうな場合には金銭解決に切り替え...
給与であればその通りです。 所得がいくらかが重要です。 給与収入は給与所得控除があるので、給与所得が実質(ほぼ)ないということになります。
未払賃金立替払制度の適用を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります(詳しくは厚労省や独立行政法人労働者健康安全機構のサイトをご覧下さい)。 ⑴ 使用者が、 ① 1年以上事業活動を行っていたこと ② 倒産したこと •法律上の...