バイトでの解雇について
バイトの解雇について質問です。
私のミスで売上金(入金額)と翌日レジに入れておくべき準備金(入金しない)が混ざってしまい、その日の売上が千円以上もプラスになってしまいました。
準備金が売上金に混ざってしまったことに気づかず、余剰分を抜いて入金し、プラスになった分はお店のバックヤードに保管しておきました。
プラスになった余剰分はバックヤードに保管しておくようにとバイトの先輩から教わったのでそうしたのですが、実はそれが店長に内緒でやっていたことだったらしく、ことが発覚してクビになりました。
しかし、バイトを初めて1ヶ月強で、初めてのミス、お金を盗んだ訳でもないし、しかも先輩から教わった通りにやっただけなのにいきなりクビという処遇に納得できません。
事の顛末を話している際にも、店長から人格否定のようなことを言われました。(最初から怪しかった・信頼なんか元よりないが完全に無くした・あなたみたいな性格の人間は何をやってもダメだからもう仕事を任せられない・業務終了後に新人さんと楽しそうに話していたから反省しているとは思えない。など)
さらに、店長とブロック長で協議した結果クビと言われたのに、退職届を書くように言われました。これは証拠もあります。
解雇なのに退職届を書くことに納得がいかず、ブロック長と話す機会を頂いたところ、ブロック長からは、「解雇にはしていない、店長が勝手に言ったことだと思う」と言われました。
また、事の顛末をブロック長にも話すと、「それで首にはしない」とも言ってくださいました。
しかし、その事を店長に伝えても、相変わらずシフトにも入れず、退職はしていないけれど働けもしない。制服も名札も社員証?も持っている状態で1ヶ月以上放置されています。現在籍があるだけの状態です。
長くなりすいません。
・先輩から指示された通りの仕事をしてクビになったこと。
・甘えなのかもしれませんが、入って1ヶ月強、はじめてのミスでクビになったこと。
・ブロック長と店長で話し合った結果クビと言われたのに、それが店長による嘘だったこと。(証拠あり)
・解雇なのに退職届を書くよう言われたこと。
・人格否定のようなことを言われたこと。(しかしこれは録音していないので立証できないと思います……)
・解雇と言われたが解雇は嘘で、シフトも入れない。(バイト先が掛け持ち禁止のため、生活が厳しい)
これらは何かしらの違法性はあるのでしょうか?
望み薄だとは思いますが、本当にショックで、人格否定のような事を言われてとても悲しかったので、何かしら手を打ちたいのです。よろしくお願いいたします。
クビの件ですが、明日からもう職場に来なくていいと言われ、既に入っていたシフトもなしになりました。
会社側の対応に問題があるのではないかというあなたの感覚は妥当なように思います。
解決方針としては、例えば、以下のような対応が考えられます(異なる方針もあり得ます)。
⑴始めは復職を目指す(復職が難しそうな場合には金銭解決に切り替える)
→ 会社の対応が実質は解雇処分であることを理由に、雇用契約上の地位確認(解雇無効)・賃金請求を行う
⑵始めから金銭的解決を目指す
→ 会社の対応が実質は解雇処分であることを理由に、不法行為に基づく損害賠償請求を行う(賃金相当額や慰謝料)
解決方針を実現するための解決手段としては、例えば、以下の手段が考えられます。
①当事者間(あなたと会社との間)での話し合い
→ 費用はかからないものの、現在の会社の対応からすると、会社側が応じない(現状の対応を継続する)可能性あり
②法律相談の活用(法テラス等の無料相談を実施しているところもある)。
→ 弁護士のアドバイスを得られる。ただし、代理人としての交渉や訴訟活動と異なり、アドバイスに留まるため、サポートに限界あり。
③紛争調整委員会によるあっせん
→ 労働問題に関する専門家が第三者として入り、紛争解決の調整を試みてくれる。利用は無料。ただし、あくまで話し合いの延長であり、会社側に出席義務はなく、解決に強制力はない。申立てをしてもあっせん不成立となる可能性あり。
(詳しくは以下参照)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
④弁護士に依頼して、交渉や労働審判の申立て等を行う
→ 解決に至る可能性が高い。ただし、会社に請求できる金額と弁護士費用との関係で、費用対効果が見合わない可能性もある。
アルバイトで得られる1ヶ月の収入が10万円程度に留まる場合には、②でアドバイスを受けつつ、③のあっせんの利用してみるというのが、選択肢の中では現実的な選択のように思われます(それで解決に至らない場合には、費用対効果の観点も踏まえ、④の手段まで取るのかを検討することになろうかと思います)。
いずれの手段を選択する場合でも、雇用契約書や労働条件通知書はお手もとにある場合には、それを持参•提出するようにして下さい。
清水様、詳しいお返事ありがとうございます。とても心強いです。
まずは見積もりをしてみて、本格的に争えるかどうか聞いてみたいと思います。ありがとうございました!