転職先で雇用保険加入期間が1年未満だった場合の育児休業給付金について

2019~2021年3月31日まで雇用保険に加入していました。
2022年4月中旬ごろから19時間以下しか働けない規定のあるパートになったため、現在雇用保険に加入をしていません。失業手当はもらっていません。
もし、2023年3月31日までに新しく会社に就職し、雇用保険に加入した場合、新しい会社で加入期間が1年未満であっても、育児休業給付金を受給することは可能でしょうか。

過去の雇用保険は、期間が徒過しているので、カウントされませんね。
就職後の雇用期間で見るしかないですね。
したがって、新規就労後1年を経過しないと、育児休業給付金の受給資
格は得られないでしょう。
ハローワークにも直接問い合わせてみてください。