別居中の傷病手当について
別居中の夫の傷病手当金を、自分に振り込んでほしい。と連絡がきました。
当方は傷病手当金を別居中の生活費にあてているため、満額は渡せません。
現在、別居中の夫がいます。
夫は、わたしの実母が経営している正社員で、昨年から精神疾患のため休職しており傷病手当を受け取っていました。
出勤は10月末までしていましたが、
傷病手当金は期間ギリギリの2月末まで申請したいとのことで退職は2月末になるようです。
傷病手当は月に約30万の振込です。
母が持っている夫名義の通帳に振り込まれており、そこから夫名義の住宅ローン月約10万を差し引いて生活費として母から手渡しされていました。夫にも、休業中に出勤していた分の給料は渡していました。
2022年5月から別居開始し、8月31日に離婚届を提出しましたが、
訳あってこちらは離婚取り消しをしました。
(現在、取消の調停中で取消にお互い合意したため、次回審判が降りれば取消成立します。
そのため、本日の時点では離婚している状態が正しいかもしれません。)
その取消調停の翌日に「傷病手当を振り込んでほしい」と夫から母にLINEがきました
。
現在は8歳と6歳の子どもをわたしが養育しています。わたし自身の収入は月10~15万ほどです。
現在は、養育費として月2万円(子供あたり1人1万円)をもらっていますが、
婚姻費用はもらっていません。
こちらが交渉したいのは、
約30万の傷病手当金のうち
・住宅ローン10万
・(会社負担の社会保険料約月10万)
・生活費として約10万
・夫が勤務していたとき経費を着服していたお金(本人は認めています)
こちらを天引きした金額を振込みたいと思います。
上記から交渉の余地がある項目や天引きして問題のない項目を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
こんにちは
傷病手当金は、病気で休業中の本人とその家族の生活保障のために支給されるものなので、満額を配偶者に引き渡す必要はないのはご主張のとおりです。
しかし、一方で、ご主張の費目や金額の差し引きがすべて認められるわけでもありません。
別居中の夫婦の場合には(もうすぐ離婚が取り消されるとのことですので、別居中の夫婦と同様に考えます。)、「婚姻費用」と呼ばれるものの金額を決めて義務者から権利者に引き渡すのが実務となっています。
この金額は養育費の金額を含むもので、双方の収入や子の人数、年齢等によって決まります。
ネット上で裁判所が調停や裁判で使用する「婚姻費用算定表」という表がありますので、そちらで計算してみてください。
ご相談者様が取得できる金額は、法的には、その表で計算された金額が基準になります。
これを元に、配偶者といくばくかの調整をしたうえで返金額をお決めになるのが相当だと思われます。
参考になさってください。