公益通報者保護法に関しまして
公益通報者保護法に関して、同法は「公益通報」を行なった者が保護される法律と理解しているのですが、仮に自身が企業不正だと考え通報を行なった場合でも、後に不正ではないと認められた場合に企業から名誉毀損等で訴えられることはありますか。
→ 以下のとおり、公益通報として保護される要件を満たしていた場合、事業者は公益通報者に対して損害賠償請求することはできないことになります。
公益通報者は公益通報者保護法により、以下のような保護を受けます。
•公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効
•公益通報をしたことを理由として、事業者は公益通報者に対して解雇以外の不利益な取扱いも禁止
•事業者は公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできない
ただし、公益通報が保護されるためには一定の要件をみたしている必要があります。
(労働者及び退職者が通報する場合)
•事業者内部に公益通報を行おうとする場合は、「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合」(公益通報者保護法第3条第1号)
•行政機関に公益通報を行おうとする場合は、通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合、又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、必要な事項を記載した書面を提出する場合(公益通報者保護法第3条第2号)
•その他の事業者外部に公益通報を行おうとする場合は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合であって、公益通報者保護法第3条第3号イからヘまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合
(参考)消費者庁サイト「公益通報者保護法に関するQ&A(基本的事項)」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_001/