退職時の業務内容トラブル
在職中の会社を12月末で退職予定で現在有給消化中です。
会社のホームページを作成していましたが退職に伴い編集・更新が出来る人間がいない事を理由に、
最終出勤日である11月30日で使用していたサーバーへホームページの解約を行いました。
事前に会社には編集・更新が出来る人間がいない事を理由に10月末と11月に、
「ホームページは使えなくなる・見れなくなる」と伝えてありました。
会社から連絡があり「使えなくなるの聞いていたが、解約するとは聞いていない。更新や閲覧は出来ると思っていた」と連絡がありました。
使えなくなる・見れなくなるということは解約という事だと思うのですが法律的にどうなのでしょうか?
会社に損害を与えているので損害賠償を請求すると言われましたが会社の言い分は正しいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
サーバーの月額料などがかからなくなるのですが、
上記のようなケースは損害賠償の対象事案なのでしょうか?
>使えなくなる・見れなくなるということは解約という事だと思うのですが法律的にどうなのでしょうか?
詳細が分かりませんので何とも言えませんが、あなたが解約を行わなければならない理由はあったのでしょうか?
サーバー選定からページの作成まで行っていましたので、編集・更新が出来る人間がいない事が理由で解約しました。
編集更新ができる人がいなければ解約しなければならないのですか?
会社として新たにそのような人物を引き入れてくるかもしれませんし、引き継ぎを行うかも知れませんでしたので、あなたが解約をしたことは問題かもしれません。
使えなくなる、と伝えていたため、お互いに齟齬があったということを理由に損害賠償請求が認められるとしても過失相殺ができると思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。