健康保険組合に妻を被扶養者と認めてもらいたい

加入している住友金属鉱山健康保険組合から妻を被扶養者と認めないと言われました。妻の所得は外貨取引による雑所得が約57万円しかありませんが、その取引金額が多いので個人事業主とみなすという主張でした。組合の主張は正しいですか?交渉を弁護士事務所にお願いするべき案件かアドバイスお願いします。

雑所得が48万円を超えた場合には健康保険上扶養が外れることになると思われます。
そのため、理由の説明は少し違うような気がしますが、結論として健康保険組合の主張は正しいと思われます。

詳細が気になるようであれば、いくらまでだったら大丈夫だったのか問い合わせしてみるといいと思います。

ご回答ありがとうございます。
130万の壁が収入上限だと思っていました。
妻と勉強しなおします。

給与であればその通りです。
所得がいくらかが重要です。
給与収入は給与所得控除があるので、給与所得が実質(ほぼ)ないということになります。