退職勧奨による解雇の可能性について
退職勧奨はあくまで勧奨ですので勧奨されても応じる必要はありません。 「辞めません」とはっきりいいましょう。 そうすると会社はあなたを「解雇」(一方的に雇用契約を解消すること)するかもしれませんが、解雇することとそれが有効かどうかは別問...
退職勧奨はあくまで勧奨ですので勧奨されても応じる必要はありません。 「辞めません」とはっきりいいましょう。 そうすると会社はあなたを「解雇」(一方的に雇用契約を解消すること)するかもしれませんが、解雇することとそれが有効かどうかは別問...
ハラスメントや名誉権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。ただ、金額として高額にはなりにくいかと思われますので弁護士を立てて対応を検討される場合は赤字となるリスクもあるかと思われます。
12月には横領金全額の弁済が完了するのでしたら、 弁済後に、退職できず脅迫されていることを労働基準監督署等に相談するとよいかと思います。 社長から横領の刑事告訴をされるリスクはありますが、被害金を真摯に全額弁済した場合、捜査機関が本格...
経歴詐称について、履歴書記載の内容が事実と異なっていても、重大な詐称ではなく業務上支障がない場合には解雇が認められない可能性があります。 ご質問記載の事情を前提とすると、詐称の程度が軽微であり、業務にも支障がなく解雇は認められないと主...
・会社法上の「合併」であれば原則として労働条件も承継するはずで、法的には事業譲渡のスキームをとられていないかが気になります。 ・給与の減額については労働者に対する不利益が大きいため、「自由な意思に基づく同意があったか」という点を厳しく...
以下のとおり回答いたします。 【質問1】 これまで円滑に職務を遂行していたにも関わらず突如仕事を与えなくなり、仕事がなかったという主張には無理があり、降格や給与減額は人事権の濫用とされる可能性が高いです。 解雇されるまで毎日面談があ...
お気持ちはよくわかります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
ご記載の事情をみる限り、契約書を締結しておらず、契約を締結している段階ではないように思われますので、解除というよりも、契約自体をしない旨の意思を相手に表示しておくと良いでしょう。
ご相談の件、お子様の育児を理由とした勤務条件の変更強要や不利益な取り扱いを示唆する言動は、法律で禁止されているハラスメントや不利益取扱いに該当する可能性があります。 ご相談のケースは、育児を理由とするハラスメントや不利益取扱いに該当す...
会社が解雇通知書を出さずに、内容証明に解雇撤回したと書いてあるなら、いったん口頭で告げられた解雇は書面で撤回されたことになりそうです。 仮にこれを受け入れずに、労働者が解雇成立を主張すると、平均給与30日分の解雇予告手当を請求するこ...
中途採用,それも将来の幹部候補という形で,具体的な,特別な業務能力を有する人材の求人をかけ採用した場合,その役職や待遇にふさわしい能力を備えていなかった場合に能力不足による解雇が認められることはあり得ます。 ただ,抽象的に経験者とい...
契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。 口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います 様々な可能性を探るためにも、一度...
賃金不払いによる退職ですので通常会社都合になるかと思います。但し、会社が離職票に自己都合と記載する可能性も否定できません。その場合は、ハローワークにおいて異議申し立てをする必要があります。ご参考にしてください。
妊娠中絶後の不誠実な対応を理由に、慰謝料請求をすることは考えられるでしょう。 また、実際に理由をこじつけられて解雇ということを強行してきた場合は、不当解雇として争うことが考えられるかと思われます。
今回の会社は、過去の報道経緯や代表者の知名度、フランチャイズビジネスの構造上、訴訟になると事業への深刻な影響が想定されます。 そのため、会社側が訴訟を避けて和解を選択せざるを得ない状況です。 →上記について、会社の具体的な状況は不明...
ご相談の状況は、職場内でのパワーハラスメントに該当し得ます。「毒を入れた」などと事実無根の発言を行い、周囲とともに嘲笑・誹謗した行為は、名誉毀損(刑法230条)または侮辱に該当する可能性が高く、また労働安全衛生法上の「パワーハラスメン...
①戦略としてはあり得ます。 もっとも、会社が資料提出せず交渉にも応じない点が不誠実な態度であると受け取られる可能性もあるため、緻密な検討が必要です。 ②負担か負担でないかで言えば、一般的に負担であると思われます。 弁護士費用や、訴訟...
裁判外交渉については、訴訟で長期間争う労力や、訴訟で負けた場合の負担金額等を考えて、和解で終わらせるという選択肢を取るケースもあります。 解決金についてはケースバイケースです。ただ、和解もしくは判決となる時点までの期間をベースに支払...
機械の故障が起こった際に、その事実経緯を記録する目的で作成する始末書であれば、上司に修理依頼をしたことも盛り込んで作成すると良いかと思います。 始末書が専ら社員の懲戒や勤務成績評価のために用いられる書面である場合には、ご質問者ご自身の...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 0 前提として、本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。 1と3 断言できない...
回答しましたように、会社は「法的には」損害賠償請求が可能です。ただ、コストその他でやらないだろう、というに過ぎません。 どこまでの対応をしてくるかは会社の個性(社長のキャラクターなど)次第ですので何とも言えません。 「舐められた!」と...
①裁判外での和解に向けて交渉を行われた方が良いように思われます。 ②相手が和解の上で合意退職という決着とならず、解雇が無効という判断となった場合復職となるでしょう。それを避ける場合相手が納得する和解金額の提示も必要となりますが、この...
質問1 正当な解雇理由としては認められにくいかと思われます。 質問2 能力不足での解雇については、能力不足の証明が会社側で困難な場合が多く、ご記載の事情のみで能力不足として解雇が認められる可能性は低いように思われます。 質問3 ご...
何度も質問されておられるので、どれだけお困りか理解できます。いろいろな立場で相談されておられますね。一言で言えば断言できないのです。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し...
名誉毀損で警察だなんて想像もしてなかったのですが、今から警察に行っても対応してもらえるのでしょうか? 難しいかもしれません。相談はされてみてもよいでしょう。 内容はかなり悪質に思いますので、民事上も会社を訴えることは検討出来ます。 ...
「指揮命令関係」が認められて雇用契約と言えるならば、そうです。 ですが、あくまでも「業務委託契約」ならば、民法628条や労働基準法24条は適用されないので、相手の主張の方が理由があります。
ご記載の事情からすると,解雇が正当なものとして認められないように思われます。そもそも解雇予告手当を払えばいつでも解雇できる,というようなものではありません。特に能力不足での解雇となると,より一層正当性が認められにくくなります。 争い...