ライバーによる虚偽の風説拡散、法的対処の証拠集めは?
実際にそのライバーがそうした噂を流していることが証明できる必要があります。口頭であれば可能であれば録音、最低でも証言程度はないと難しいでしょう。 ネットへの投稿であればかかる投稿をスクリーンショットなどで保存をし証拠化すれば良いでしょう。
実際にそのライバーがそうした噂を流していることが証明できる必要があります。口頭であれば可能であれば録音、最低でも証言程度はないと難しいでしょう。 ネットへの投稿であればかかる投稿をスクリーンショットなどで保存をし証拠化すれば良いでしょう。
>解雇を争う裁判では、会社が負けることがほとんどで、 そんなことはありません。解雇が有効となる裁判も少なくありません。 >復職をしても、社内に居場所はないものですか? それは当該会社次第です。ただ、そのリスクは少なくないでしょ...
業務委託契約と労働契約は全く別物ですので、ご承知おきください。営業時間外の残業や聞いていた話と違う業務と言われますが、労働契約とは異なる業務委託契約なので、当然のように報酬(給与ではない)を請求できるわけではありません。
能力不足を理由とする解雇については一般的には認められるケースは多くありません。認められるにしても、解雇以外の方法で改善させるために様々なことを会社側で行うことが求められます。 そのため、本記載をベースに考えれば、不当解雇となる可能性も...
先月、今月とも月々5万円の減給の事、名前、住所の記入をしました。押印はしていません。 これは同意書または契約書として成立しますか? →内容も拝見していないので正確なところは申し上げられませんが、同意書ないし契約書の成立に押印は必須では...
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
身も蓋もない回答ですが、その不安は、ここでは解消できないでしょう。 裁判官は、神様ではないので、全てを見通すことはできません。 ただ何百という事件を経験しているので、証拠の見方は精通しているでしょう。証拠との関連性から、主張や陳述書...
就業規則は作成してるだけではだめで、周知させる必要があります。 いつでも見れる状況にしておくということですね。 したがって、周知義務に違反している可能性がありますね。 その場合、就業規則は無効と判断されます。
人事院規則や運用通知を調べて、パワハラ言行録を作成して申告、及び調査、処分 を関係部署に申し入れるといいでしょう。 パワハラに思えますね。
公務災害の認定がないと難しいでしょう。 認定手続きを先にしたほうがいいと思います。 認定があれば、公務上の疾病として、補償が厚くなるでしょう。 検索すれば類似例が出てくるでしょう。
この前の投稿で、お返事をいただいた際には支払い義務はないかと思いますと言ってくださっていましたが、お給料の天引きを防ぐ方法などはあるのでしょうか? 払わなくていいものを、ただでさえお給料が少なく…残業代も出ていない、休憩もない中10〜...
【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしら...
【質問1】 同僚が、これから裁判を行うにあたって、何を証拠に戦えばいいでしょうか? →能力不足に関する主張立証責任は労働者側ではなく会社側にあります。能力不足に関する反論は会社の主張次第なのでこの場で適切な回答をすることは困難です。 ...
法的文書が来たら、弁護士相談でいいでしょう。 退職後の出来事表は作成しておくといいでしょう。 今後も、証拠になりそうなものは記録、保管をしておくといいでしょう。 担当者の名前、住所、勤務先の名前、住所などは、知っておくといいでしょう。
勤務先である派遣会社に退職金制度があれば、その要件に従い、 受給権はあるでしょう。 派遣会社に問い合わせてみるといいでしょう。
そうですね。 数十万くらいということが多いのではないかと思います(もっとも程度や内容悪質ならば100万くらいになることもあるかと思います)。訴訟の費用と手間に合うか微妙ですが、争うかでしょうね。
退職とか辞める辞職などの文言がなければよいです。 単に 「PCやコピー機などを私的の利用をしたことをお詫びし、今後はしないことを誓約します。 申し訳ありませんでした」 くらいでしょうか。
労働基準法に3点違反してますね。 休憩時間が確保されていないこと、 残業代が支給されていないこと、 違約金と研修費の返還契約は、賠償予定の禁止(16条)に該当し無効であること、 時間があれば、監督署に相談されるといいでしょう。
一般的に安全配慮義務は労働契約法によるものですから、労働者に対するものでしょう。 しかし、それ以外の来訪者にも信義則上、何らかの配慮義務が一切ないとまでは言えません。とはいっても、普通はそういう検討でなく、例えば労働者が何かして損害を...
解雇予告手当を支給するなら解雇に応じます、でしょうか。 会社としては問題が生じることのない自己都合退職にさせたいのでしょうね。 なお雇用保険料は引かれてますかね。 雇用保険給付金申請の条件も調べるか、ハローワークに確認するといいでしょ...
違反と思います。 時間外割り増しや休日割り増しは必要でしょう。 計算が複雑なので、一度、労基に行って、直接、計算方法を 学習されるといいでしょう。
・「<消滅時効の有効性> 訴状の作成日 XX年8月15日 パワハラがあった日 XX年8月31日 訴状が届いた日 XX+3年11月 民法724条1にある消滅時効は有効となるのでしょうか?」 記載内容が明らかに矛盾をしていて、誤記だと思...
告訴状を作って労基に持ち込んでみるといいでしょう。 受理を控えるとは思いますが、あなたの真剣さを示すためには いい方法でしょう。
病院回答者は、守秘義務違反ですね。 病院は使用者として責任があるでしょう。 上司は、プライバシー違反でしょう。 生年月日を答えたことで、同意したと思われても仕方ないでしょう。
別に約束がないのであれば、破棄する義務はないでしょうし、破棄する必要もないと思います。 会社側もは処分しているかどうかは分かりません。むしろ社内に文書管理規定があればそれに基づいて保管していると考えた方が自然でしょう。
・「漫画家に強い弁護士」 漫画業界に詳しくて、 漫画家側の相談を受け付けている弁護士という趣旨でしょうか。 単純に依頼者の経済力の違いだと思います。相談需要があるのは、出版社等と「交渉」ができない、弱い立場にある漫画家だと思われます...
示談に応じる意思があるかどうか、確認の書面を送ってみるといいでしょう。 連絡があれば、示談案を送るといいでしょう。 なければ、調停にするといいでしょう。
請求できます。 使用者が誰なのか、住所も確認するといいでしょう。 労働基準監督署にも賃金未払いの事実を申告するといいでしょう。 会話などは録音するといいでしょう。
ならないかと思われます。そもそも退職の意思を持っている人間をその意思に反して無理やり働かせ続けることはできません。
民事の問題となるため弁護士を立てた上で所有権に基づき返還請求をすることとなるでしょう。 相手の主張する貸金については借りた覚えがないのであれば対応の必要はないかと思われます。 警察は民事不介入のため、代理人を立てられると良いかと思わ...