安全配慮義務の適用範囲
安全配慮義務の適用範囲について教えてください。
企業は従業員に対して安全配慮義務が発生することは理解しておりますが
例えばある製造業者が機械が壊れたため一時的に修理を修理業者に依頼した場合や
建物の改修工事を工事業者に依頼した場合、お客様が来社されて見学されるケースなどは
企業側に安全配慮義務は発生しないでしょうか?
機械の修理が契約のもと定期的なメンテナンスの場合などは安全配慮義務発生にあたるのか、教えてください。
誰の誰に対する義務を想定されているのでしょうか。
企業がその雇用する従業員に対しては、どのような場面であっても安全配慮義務はあります。
ただし、それを尽くしていたが、第三者(修理業者等)が不法行為をして怪我をしたということであれば、第三者のみが責任を負うということになるのでしょう。
一般的に安全配慮義務は労働契約法によるものですから、労働者に対するものでしょう。
しかし、それ以外の来訪者にも信義則上、何らかの配慮義務が一切ないとまでは言えません。とはいっても、普通はそういう検討でなく、例えば労働者が何かして損害を受けた場合などは、使用者責任などで検討するかと思います。