地方公務員の退職理由が公務上の疾病と認定されるか?

【地方公務員の退職事由「公務上の疾病」にあたるかどうかについて】
出向先の職場でのセクハラ(1年半以上)とそれに関する上司の対応により、うつと不眠症が悪化し休職に至りました。
元々相手方はセクハラ行為について認めており、私の主治医からは「セクハラが原因。速やかに相手を異動させるなどの分離的措置をとること」といった趣旨の診断書を発行されていたにも関わらず、当時上司は私に「仲間外れにされても我慢しろ。」と言われたことで、完全に心が折れて休職しました。
一時は回復してきたものの、相手方に処分がないことや、私が出向元へ帰任させられるということで、症状は悪化、出向先に関連する全ての仕事に関わることが恐ろしく、復帰は難しいと思い、退職を決意しました。
休職当時は、とにかく精神的に疲れ果て、公務災害について思いつきもしませんでしたので、請求ができていません。
しかし、退職に当たっては、このセクハラの一件が原因です。自己都合扱いとされるのは納得いきません。
「(公務又は通勤によることの認定の基準)
第6条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。」
という条例になっていますが、
これは公務災害認定を受けていなくても、その基準に準拠していれば、退職事由が「公務上の疾病」とされるのでしょうか。
また、退職直前に公務災害認定を受けて、退職事由を「公務上の疾病」とされることは可能なのでしょうか。

公務災害の認定がないと難しいでしょう。
認定手続きを先にしたほうがいいと思います。
認定があれば、公務上の疾病として、補償が厚くなるでしょう。
検索すれば類似例が出てくるでしょう。