解雇されてから解雇取消を検討すると言われたが、回答に困っている
不当解雇の可能性も十分あるかと思われますので、弁護士に一度確認をしてから対応をされた方が良いでしょう。 回答の義務があるわけではありませんので、回答をしないことも可能ですし、弁護士に確認をしてから回答をする旨回答しても良いでしょう。
不当解雇の可能性も十分あるかと思われますので、弁護士に一度確認をしてから対応をされた方が良いでしょう。 回答の義務があるわけではありませんので、回答をしないことも可能ですし、弁護士に確認をしてから回答をする旨回答しても良いでしょう。
ご相談いただきありがとうございます。 ご相談者様の方から契約を解除されたいというご意向をお持ちであると理解いたしました。 双方合意のうえでの解除であれば、契約書の内容にもかかわらず、特段問題ないように思われますが、取引金額の多寡など...
年間の所得が青色申告65万円を引いて48万円以内(年間103万円以内)に収まっていれば、 8万8000円を超えた月があっても問題はないでしょうか?→詳しくは税理士さんに確認願いたいですが,その理解でよいです。年間で収まれば大丈夫です。
未払いであり、早く支払いをするよう要求しても良いでしょう。 遅延損害金については、後日というのがいつのことを指すのかが不明確ですが、少なくとも2週間放置されることについて同意があったとは認められにくいかと思われますので、認められる余...
離職の日の属する月の前6か月間に上記[1]~[3]の事由があること、が条件となります。
給与支給日が決まっていないなら、企業側が、1月に振り込むことに 協力してくれるかですね。 協力してくれるなら、当該年度の所得にはならないでしょう。
退職勧奨の場合、ケースとして多いのは3〜6ヶ月程度の給与を支払い辞めてもらうことが多いかと思われます。 ボーナスに関しては会社との合意次第ですが、払われないケースも多いです。
休憩時間として評価されるためには、労務から完全に解放されている時間を確保できる必要があります。 そのため、その時間にかかってきた電話に対応しなければならないのであれば、休憩時間として評価されにくいでしょう。
相手の発言について、録音やLINE、メール等の客観的な証拠があればハラスメント行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
事実関係の確認が必要ですが、代表取締役が会社で利用するサイトのログイン情報を故意に変更し、変更後のパスワードを社員に共有しないことで、全社的に業務に支障が生じる可能性がある場合であって、かつ、会社に「著しい損害が生じるおそれ」がある場...
会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...
当日欠勤した時の罰金2万円も違法ですね。 辞める時の賠償金も違法ですね。 支払い義務はありません。 労基署に問い合わせて、労働総合センターに相談に行ってもいいでしょう。
録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
ご指摘のとおり、客観的に薬機法や景表法に違反していないことを表明保証するのは困難と思われますので、表明保証条項の主観に限定をかける(「知る限り…違反するものでないことを表明し、保証する」等)ように修正を提案することも考えられるかと存じ...
内部通報が、「公益通報」に該当する場合には、公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、不利益取扱いが禁止されます。 公益通報とは、以下の内容の通報をいいます。 ①労働者が ②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目...
裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...
そもそも同意なく勝手に貸付と会社側で処理したとしても法的に給与が未払いという事実に変わりはありませんので、未払い給与として支払い請求をして問題ないでしょう。
芸能事務所との契約条項の内容次第だと思いますが、他の名義であったとしても契約書の条項に違反するようになっているのが一般的だと思います。
労働施策総合推進法という法律があり、令和4年4月1日より、中小企業の事業主にも、職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されています。 そして、ご投稿内容からすると、職場のパワーハラスメントの6類型の1つである「精神的な攻撃」に該当...
半年毎の自動更新であれば、最初に契約した日付から半年毎に計算をしていき、自動契約更新となる日より前に契約交換をしない旨を伝えておけば良いでしょう。 念のため、書面で伝えた方が証拠として残るため良いかと思われます。口頭で済ます場合録音...
労働条件について、行き違いがあるようですね。 相手に対して、計算の根拠を説明してもらうといいでしょう。 時給換算の方法で、食い違いが生じたのでしょうか。 本社と交渉したり、労基に相談にいくことも、必要かもしれません。
綜合労働相談センターがあるので、最初は、そこがいいでしょうね。 法的に進めることになったら、弁護士相談になります。
確定申告不要なのでバレないと言われているようですが、支払先が費用として 税務署や住民税を徴収する官署に申告、通知する場合、バレる可能性はあります。
迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 55条2項 訴...
他の発言内容にもよりますが、わざわざ他人に聞こえるような形でミスを指摘したり罵倒するような行為は名誉毀損になり得ます。 ただ、その行為をしたことについて証拠がないと裁判所は認めてくれないので、録音等の証拠が必要となってきてしまいます。
ご指摘のとおり、時季変更権の要件である労働基準法第39条5項ただし書(「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」)をみたしていない可能性があります。 なお、有給休暇の時季変更権の濫用には、「六箇月以下の懲...
正直に話をすれば特に大事にはならないでしょう。経歴詐称として懲戒解雇となるかのうせいも低いでしょう。無断で行かなくなって辞めた会社についてはご自身が覚えていないと調べるのは難しいでしょう。
契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...
その時間から掃除や朝礼を行なっていたことの立証ができれば、遡って支払いを求めることも可能です。遡れる期間については時効については2023年4月以降のものは3年、それ以前のものは2年となります。 労基については、実際に誰が相談をしたの...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...