派遣先の有休奨励日での欠勤、休業手当請求の可否は?
可能です。 5日以上休みを取っている場合は、時期指定できませんし、全日指定もできません。 労基署に相談されてもいいでしょう。
可能です。 5日以上休みを取っている場合は、時期指定できませんし、全日指定もできません。 労基署に相談されてもいいでしょう。
今後、どのように戦えば良いでしょうか? 裁判をすれば良いのでしょうか? →ご相談内容の解雇理由であれば、裁判よりも早期解決が期待できる労働審判の申し立てをしたほうがいいでしょう。
労働審判をした場合、どのくらいの金額を請求出来ますか。 →不当解雇での金銭の請求の趣旨としては、バックペイ(解雇されていなければ支給されていた給与)と慰謝料が挙げられます。慰謝料については認められないことは多いですが申立て段階であれば...
このように解雇無効とセクハラパワハラ損害賠償という2つの請求をし、 会社が解雇無効だけを認め、セクハラパワハラを認めてない場合、会社が解雇撤回した時点で私の出社義務が生じるのでしょうか? それともセクハラパワハラの結論が出るまで保留に...
解雇無効なら、復職が原則ですね。 復職前提で、論旨解雇を争うことになりますね そのつもりで主張していくといいでしょう。
年末調整するのは1か所だけですね。 所得税の払いすぎを是正するためですね。 2か所で調整することはできません。また、 バイトの収入が年20万円以上なら確定申告をすることが義務づけられています。
いまから株主総会を開いて、死亡退職金を伯父様の配偶者である伯母様へ支給する決議をすれば、時効期間が経過していたとしても、支給することは可能です(支給額が大きすぎて会社の経営がおかしくなってしまうと問題ですが)。 なお、経費としては認...
パワハラに対する慰謝料については現実としては高額となりにくく,50万円以下となることもケースとしては見受けられます。こちらについては,実際のハラスメントの事実や態様等によって変わってくる余地はあるかと思われます。 他方,退職金につい...
労働審判を申し立て、地位確認請求等を行えます。 小さな会社等で、地位が確認されたとしても居づらい場合は、金銭請求に切り替えるという柔軟性が労働審判にはあります。
【質問1】 「いくら解雇しやすい高度人材の中途採用でも、 能力不足理由では、まず勝てない。」 この意味はどういうことでしょうか? 能力不足は解雇のハードルは高いのでしょうか? →能力不足による解雇はそのほかの懲戒解雇と比較して、能力不...
裁判外交渉の場合、弁護士を立てるのであればまず弁護士費用が安く抑えられるという点があるかと思われます。 また、会社側との間で交渉で解決ができた場合、裁判手続きを経るよりも早く解決できるというメリットもあるでしょう。
【質問1】 有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →現状の能力としても問題はないのでし...
雇用契約時に契約書も交わさない杜撰な会社で、就業規則なんて一切知らされておらず、また遅刻の注意は口頭のみで即日解雇に至っております。 これは不当解雇でしょうか? →実際の解雇理由証明書やそれに付随する聞き取りをしなけれいば不当解雇かは...
あなたも虚偽陳述書に対する準備書面、和解案に対する反論、ご自分の陳述書、 及び和解案を作成して提出するといいでしょう。
【質問1】 >復職させたうえで閑職に追いやろうとしているのでしょうか?自主退職を狙って。会社が労働者を閑職に追いやり、辞めざるを得ない状況を作ろうとするケースなのかな?と予想はしておりますが。 実際にどのように考えているかは分かりま...
退職は相手に届けばよく、会社が受領承諾する必要はありません。 引継ぎをしないことや就業規則で定めた退職通知期間前の退職は、理論上は損害賠償はできます。 もっとも、払わなくて済んだ賃金などの部分を考えれば、それを上回る損害が出ないこと...
AとBの職種かけもちですね。 Bの割合が大きいので、Bの職種に変更してもらうか、それぞれの労働時間で 賃金を計算してもらうように話を仕向けることですね。 あなたも自身で、時間管理をしておくといいでしょう。
私の立場からして、どう弁護士の先生と関わるのが正しいのでしょうか? →身も蓋もない回答かもしれませんが、弁護士とのかかわり方としては疑問点があれば依頼されている弁護士に直接お尋ねくほかにないと思います。 メールだけの回答が不安であれ...
洋服の損害は難しいですが、その他実損があれば、それとともに 慰謝料に加算して、請求ができるでしょう。
「どんなタイミングで、どんな判定で、折り合いをつけるのでしょう?弁護士同士、文書でやりとりをこなした後、話し合いをするのでしょうか?」 ご依頼した弁護士と話し合って、解決して良いという状況になった時点です。 それがどのような段階にな...
裁判所はどのような見解なのでしょうか?裁判所もご相談者様に不利な心証を持っているという状況でしたら、一度お近くの法律事務所事務所にて相談してみることをお勧め致します。
有効に解雇するためには、正当な理由が必要です。解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会的に相当と認められない場合、解雇権を濫用したものとして無効とされます(労働契約法16条)。 感情的に解雇した様子ですね。 解雇無効を主張されれば、正...
おっしゃる通り、定年は、65歳が義務化されます。 したがって、会社の対応は、違法になります。 正当な理由のない、実質的には、退職勧奨を意図した転勤命令も無効ですね。
解決金での和解は、給与の3か月分から3年と幅が広いですね。 一般的には、1年程度と見ておけばいいでしょう。(私見)
和解条項において、秘密保持義務が課されるので、他の従業員の方が調停内容を知る可能性は高くなき、裁判を理由にいじめが発生する可能性は低いと思います。 もっとも、会社と争っていたことが周囲にわかるようであれば、居心地が悪くなる可能性も否定...
必ずしも確実にそうなるとは言えませんが、そうした嫌がらせが行われるケースもあるのは事実としてあるかと思われます。
まずは、年金事務所に対して、親を経由して保険証返却、 親は、被扶養者異動届を提出し、提出と引き換えに健康保険資格喪失証明書を受領 します。 親の協力を得られない場合についての方法もあると思いますが、年金事務所に問い 合わせるといいでしょう。
解雇が無効である場合、期間に応じた未払い賃金の支払いや、職場への復帰もしくは和解金の支払いを受けた上での退職といった結論で終わることが多いかと思われます。 弁護士費用と結果として得られるもの、かかる時間等を考慮して、争わずに次の就職...
復職割合はご記載ではわかりません。 全体の4割復職し、全体の2割辞めれば、残っているのは2割ですが、 全体の4割復職し、その4割のうち辞めたのが2割ならば、全体から見れば3割以上残っていることになります。 今、労働審判中ですが、会...
復職できなかった原因次第でしょう。 復帰しようと思えば復帰できたにも関わらず、やむをえない理由がなく自身の都合で復職しなかったということであれば会社が撤回をしたタイミングまでとなるかと思われます。