派遣先の有休奨励日での欠勤、休業手当請求の可否は?
私は今年の3月より正社員型派遣として働いています。
派遣先の有休取得奨励日に部署の全員が有休を使用し、実質業務が出来ない場合の対策を教えていただきたいです。
12月27日は派遣先の最終営業日かつ有休取得奨励日となっております。
派遣先部署の全員が有給消化を取得するため、休みになるという話がありました。
しかし、入社半年後に付与された10日の有休の内、すでに10日分は派遣先の有休取得奨励日に合わせて取得するよう強制されており、有休が残っておりません。
有休奨励日に出社する意思があり有休は使用したくない旨をお伝えしたのですが、派遣元に有休または欠勤(減給)を使用するしかないと言われてしまいました。
法律上5日までは有休の時期を派遣元が決められるということは存じ上げており、夏季休暇の5日間は有休取得することに納得しております。
ただ、年末以外にも来年度の有休付与までに何度か有休消化奨励日があり、誰も出社しないとなると必然的に休まざるを得ません。
自由に使える有休もなく、また有休がなくなれば欠勤(減給)になるため困っております。
派遣先都合の休業となり、派遣元に休業手当の請求をすることは可能でしょうか?
また、会社が有休の時期を指定できるのは5日までといった認識だったのですが、全日指定することは可能なのでしょうか?
可能です。
5日以上休みを取っている場合は、時期指定できませんし、全日指定もできません。
労基署に相談されてもいいでしょう。