和解案の受け入れ判断基準と裁判進行の影響について
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
懲戒事由が存在するという理由付けができるか、就業規則に当てはめて、弁護士に直接ご相談されることをお奨めします。
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置...
大変でしたね。 文書はご自身で作成しても良いと思います。 文書の内容としては、娘様も辛いとは存じますが、入社から退社までの経緯を思い出して詳細に記載するのが望ましいと思います。 ご参考にしてみてください。
お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。現時点で令和5年1月以降の残業代請求は可能です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい...
パワハラにはあたらないので支払には応じられない。 という内容での反論をすることになるでしょう。 何件かあたって価格の比較をしてみてください。 ご自身で進めない限り、多少に出費は不可避です。
客観証拠と主観証拠は区別して判断されることをお勧めします。 客観証拠とは、典型的には契約書や戸籍、預金通帳等が該当し、文書、写真、録音など形式的・物理的に存在したもので、事実を客観的に示す証拠と位置付けられています。 他方で主観証拠...
民法627条2項の規定を強行規定と解釈するかどうかによりますが、通常は法律のほうが就業規則より優先すると考えられることが多く、その場合、1か月前の申し出が必要とされるケースでも2週間前の退職予告で退職の効果が生じると考えられます。 も...
まず原則として転勤費用は会社負担との法律はありません。そのため、就業規則などに会社がどのように取決めているか等によるかと思います。転勤費用を明確に会社が負担するとの就業規則や合意があれば会社負担は明白です。そして、短期間に退職した場合...
顧問弁護士をしている立場から回答します。 >①なぜ、顧問弁護士は、 もう、早めに、決着をつけなさいな!とアドバイスをしないのでしょうか? お金儲けでしょうか? これについては、まず基本的に顧問弁護士は、依頼者(顧問会社)の意思(経...
1.写真の無断利用について 元勤務先の行為は、肖像権侵害にあたるといえます。もっとも、慰謝料請求しても、裁判所で認容される額は、せいぜい30万円程度ではないかと思われます。 2.パワハラ・セクハラについて パワハラ・セクハラの態様...
元警察官の弁護士です。 刑事事件・民事上の損害賠償いずれにしても、証拠が決め手になります。 個人間での口頭による場合には、立証が難しい可能性がありますので、これを証拠づけるLINEやメールなどで、名誉毀損言動の事実を前提としたやり取...
長引く訴訟手続きの中、原告として真摯に向き合われていることとお察しします。企業側を相手に有利な展開を作られているとのこと、これまでのご苦労が報われつつある状況ですね。 ご質問の「心証開示(しんしょうかいじ)」について、実務の流れに沿...
【質問1】 経歴詐称で解雇可能ですか? 前歴が有名企業だったので、そこの年数が違うとなると、解雇できますでしょうか? 年俸1500万円の営業マネージャーで採用にてしています。 経歴詐称での解雇は結構厳しいです。 難しいことが多いです...
>誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか? 競業避止義務に関する同意書につきましては、合意をすれば、合意内容について公序良俗に反しない限り有効になってしまいます。 公序良...
・前職を半年ほど長く書いてしまったのですが、それがバレることはありますか?バレてしまったらこちらの方が悪くなるでしょうか? →バレることは可能性の上ではゼロではありませんが、経歴を疑う事情がないのでしたらバレる可能性は低いとは思われま...
将来のキャリアや健康への影響を考え、非常に難しい選択を迫られている状況にお察しします。 ご質問の降格の可能性についてですが、会社が「業務上の必要性」に基づき、適材適所を実現するために行う配属決定(人事異動)は、広範な裁量が認められて...
アルバイトの無断欠勤を理由に会社が損害賠償請求を認めてもらうには「具体的な損害額」と「欠勤との因果関係」を証明する必要があり、裁判の手間や費用を考えると実際に訴えられる可能性は極めて低いです。 また、10時間を超える休憩なしの労働は労...
1遺族補償一時金を受け取る者 まず、遺族補償一時金は相続財産にはなりませんので借金とは無関係に取得できる遺族固有の権利です。 そして、これには、順位があります。 ※遺族補償一時金を受ける遺族の順位 ①配偶者(生計維持の有無は関係なし...
ご質問いただいた逮捕の可能性についてですが、結論から申し上げますと、直ちに逮捕される可能性は極めて低いといえます。今回のように被害額が数千円程度で、住所不定でなければ、まずは警察から任意での出頭を求められ、事情聴取を受ける形(在宅事件...
会社側に解雇理由を具体的に明らかにさせ、解雇理由を固めておくために、会社に対して、解雇理由証明書の交付請求してみることが考えられます(労働基準法第22条第2項)。 会社側は、従業員から請求された場合、「遅滞なく」交付しなければならな...
退職勧奨も度を越せば違法性が認められます。 強要の程度によっては、退職の意思表示を強迫取消できる場合もありますし、また、損害賠償も可能です。 なお、自主退職をすることは後日その有効性を争う必要が出て、後手に回って不利ですので、現時...
勤め先から備品(消耗品)を持ち出したり、命を預かる仕事なのにひどい二日酔いで勤務したり、患者様のひどい悪口を同僚の間で言ったりととてもありえないことをしています。 職場に伝えることは何か法的にリスクがあるのでしょうか。 →各自治体に...
あなたが普通の民間企業の従業員であれば、パワハラを行った個人への損害賠償請求は、不法行為(民法709条)に基づく請求として、可能です。なお、こういう場合、通常は、行為者個人と併せて使用者も、使用者責任で訴えますが、使用者を訴えないとい...
本来、退職を「拒否」することはできません。ただ、言い回しが退職「願い」(いついつ退職させてくださいと相手の同意を求める文書)の場合、退職に同意しないという言い訳ができてしまいます。ですので、退職願いではなく退職「届」(いついつ付で退職...
質問① 前職でのトラブルのことを、前職の方から聞き出して、経歴詐称で解雇にすることはできますか?そんなトラブルは採用時に聞かされていなかったので。 →原則として、困難であると思います。経歴詐称による解雇が認められるためには、裁判実...
➀ご記載の事情のみを前提にすると、あなたの行動がパワーハラスメントにあたるとまではいえないでしょう。ただ、ことの経緯は詳細に記録しておくことをお勧めします。 ➁訴えるというのが裁判を「起こす」ということであれば、起こすこと自体はできま...
上場前のベンチャーにしては、荒っぽいやり方ですね。コスト削減目的とはいえ紛争リスクの高い措置を取るのはかなり冒険だと思います。 私用メールのチェックが合法かと言うと、裁判所は必要性と相当性で判断します。その人の私用メールをチェックす...
前提となる事実が何であるかによって、然るべき対応は全く異なります。 不正競争入札談合が真実なら解雇理由にはなりません。待遇改善要求は、正当な理由があるかによって評価は異なりますが、さすがに解雇理由にするのは厳しいでしょう。 あっせ...
副業ということに明確な定義はありませんが、反復継続して利益を得る行為をしていたのであれば副業と判断される可能性があります。 ポイ活目当てというのはあくまでも主観であり、客観的に見た場合、副業と判断される可能性は十分にありそうです。 ...