職場でのモラハラ被害、退職後の金銭請求は可能か?LINEでの送迎などのやり取りなどはあります。
そうした被害に対してどの程度証拠資料が残っているのかによって請求が可能かは変わってくるかと思われます。 仮に証拠が一切ないとなった場合,相手が認めて支払いに応じない場合請求は難しくなってくるかと思われます。
そうした被害に対してどの程度証拠資料が残っているのかによって請求が可能かは変わってくるかと思われます。 仮に証拠が一切ないとなった場合,相手が認めて支払いに応じない場合請求は難しくなってくるかと思われます。
有給については,取得することによって業務に支障が出るなどの一定の理由が認められる場合,取得の時期を変更するということは会社として可能ですが,特段理由もなく有給の取得を妨げるということは違法となり得るでしょう。
細かい事情(辞令等により給与条件が変更されているか等)が不明ですが、記載している内容だけで見ると、国からの補助金分として支給されていて国からの補助金の計算が誤っていたということなのでこれが正しい話であれば不当利得として返還義務はあると...
「違法解雇」の具体的内容や、どのような証拠があるか、相手会社の対応がどうか等に応じ、メリット・デメリットは変わってきますので、 お近くの弁護士に具体的な相談ないしセカンドオピニオンを求められた方がよろしいかと思います。
既に民事事件として,弁護士の方に依頼をされているようです。 その弁護士の方は,具体的な事実や経過を認識されており,同じ被害に遭われている8人の方から依頼をうけていることになるかと思います。 まずは,その弁護士の方に,刑事処罰を求めるこ...
相手方の姿勢次第では、お金を払う以外の落としどころはあるかと思いますが、弁護士を雇っているようですので、少なくとも弁護士費用以上の金銭的負担が生じる可能性が高いとは思います。とはいえ、一般論として、無職になり、体調不良で収入がない状況...
労災申請が受理され審理中とお見受けします。 労災認定がされた場合には労災保険金が支給されますが、保険でカバーされる範囲(金額)は全損害の一部ですので、カバーされない範囲については会社への損害賠償請求を行うことが考えられます。 請求金...
飲食店ではないですが、フランチャイズ本部(フランチャイザー)側で紛争の交渉及び訴訟も対応をしておりました。 概要をお聞きして当方依頼者等と利益相反がなければお受けは可能です。 費用については、業務内容、紛争内容、紛争数、フランチャイ...
ご相談者様が従前勤務されていた際に得ていた平均賃金の4割までは会社は控除できることになります。 具体的には、月の平均賃金及び解雇期間中の賃金がいずれも30万円の場合で、アルバイトの給料が毎月8万円の場合は、 平均賃金の4割(12万円)...
採用内定通知や入社日の確定状況等によっては、既に労働契約が成立しており、今回の採用見送りが違法な内定取消しに当たる可能性があります。 特に、「問い合わせが多い」「他の応募者を優先する」といった理由だけでは、内定取消しの合理的な理由とし...
それはあなたのご判断なので何とも言えません。 ただ、毅然と向き合うには種々のコストが発生します。そこまでする価値がある会社なのでしょうか。
一般的に納品対応はレストランの従業員の業務にあたると考えられますので、ご記載の通り、納品業者が来たら休憩中であっても納品対応をせざるを得ない状況といえれば、割増賃金の問題になり得ます。 実際に、労働時間であるとして賃金を請求できるか...
代表取締役ですので、いつでもやめることは可能です(会社法330条・民法651条1項)。但し、相手方に不利な時期に委任を解除した場合は損害賠償をする必要があります(同法2項本文)。しかし、やむを得ない事由があれば損害賠償もする必要はあり...
①一般的に、法人の顧問弁護士は法人の意向に全面的に従い、法律論と法的手続の枠内で損害を最小限にするよう努めるだけです。法人の代表者が明示的に嫌がっていることを説得して受け入れさせようとしたり、相手のある交渉で確かにそうなるとは言えない...
高齢者等の雇用の安定等に関する法律に違反する可能性があります。また、労働契約法19条の雇止め法理に違反する可能性もあります。訴訟の前にあっせんなどを利用しても良いかと思います。ご参考にしてください。
恐縮ですが、公開の掲示板で個別のケースについてこれ以上の質問にお答えすることは難しいです。上記の回答は解雇訴訟に関する一般論です。
参加者のメール・LINE、会話の録音、本人作成の書面は、いずれも証拠となり得ます。誘導を避け、研修の日時、映像の内容、本人を識別した経緯、担当者の発言等を、参加者自身の言葉で記録してもらい、原データを保存することが重要です。 会社に...
雇用契約よりも民法で定められる期間である2週間が優先します。損害賠償請求のリスクは低いかと思います。採用コストは損害には通常含まれませんので、留学等特段の事情がない限りは職業選択の自由が優先されるかと思います。ご参考にしてください。
業務委託契約が1年単位で自動更新される内容の場合、破棄したい旨を、どのように意思や書類を示すものなのでしょうか? →契約内容にもよりますが、通常は更新をしない意思を形として残す意味で、書面やメールで伝えることが多いという印象です。 ...
まずは「閉店」が単なる事業の廃止なのか破産(裁判所に破産申し立てをする公的手続)なのかを確認してください。 単なる事業の廃止であれば賃金の支払義務はありますのでまずは労基署に相談してください。破産申立てであれば破産手続きの中で破産管財...
用語が混乱しているように思います。 まず、「諭旨退職」とおっしゃっているのは「諭旨解雇」という会社による解雇処分ではなく、貴殿の意思による自主的な退職ということでしょうか? しかし、記載された経緯からすると、事実上は解雇処分であると...
あくまでも一般論的な回答になってしまうのですが、本契約の性質が、「雇用契約」なのか「業務委託契約」なのかにより大きく結論が変わります。 ・芸能事務所の専属契約では、残存期間や報酬額、投下コストを基準に違約金や損害金を設定する例はあり...
>会社の内規より、法律が優先する理解で正しいですか? 業務労災での休職の場合は、会社が休職の打切り補償(労働基準法81条)をしない限り、労働者を、休職を理由に解雇することはできません(労働基準法19条)。 会社の就業規則にて定められて...
ご相談の内容は個別具体的事情を確認しないと判断しようがありません。 ココナラで労働問題を取り扱う弁護士に個別相談をされることをお薦めします。
当該書類の詳細を説明した上で事件手続の今後の見込みを確認し、併せて告訴を含めた事件対応の費用を聴き取るという意味合いで、まずは法律事務所での相談を検討されてみてはいかがでしょうか。 上記、ご参考ください。
適切か不適切かはともかくとして、基本的には提出された書面や証拠をもとに判断されるため、主張内容が噛み合ってないなどの、主張レベルでの整合性の無さ等がないのであれば、その発言のみで大きく不利になるということはないように思われます。
これまでの顧問弁護士との間で,数十年間顧問契約を締結していたようです。 そうすると,これまでに顧問弁護士に対応してもらった案件がどのようなものか,整理してみるとよいと思います。 これにより,どのような案件で依頼することが多いのかわかる...
お手元の証拠等により、見解は変わりますので、あくまでも一般的な回答にとどまりますが、 1 契約書がなくても、実際のやり取りや業務内容から「業務委託(準委任・請負)契約」または「雇用契約」が黙示に成立していると評価される余地があります。...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、まずは会社の就業規則や「懲戒規程」の定めに合致しているかを確認した上で、人事部門へ相談されることが最優先となります。 その上で、いきなりの懲戒解雇...
仮に解雇された場合、会社には労基法19条の解雇制限規定を理由に解雇無効だと主張していくことになるでしょうね。