連れて行っても良いのか
会社側の責任者がOKと言っているのであれば連れて行っても法的には特に問題ないと思います。 ただ、連れておいでと言っている先輩の趣旨がいまいちよく分からないので、ご自身で連れて行くことのメリットとデメリットを検討した上で判断されると良い...
会社側の責任者がOKと言っているのであれば連れて行っても法的には特に問題ないと思います。 ただ、連れておいでと言っている先輩の趣旨がいまいちよく分からないので、ご自身で連れて行くことのメリットとデメリットを検討した上で判断されると良い...
労働局の判断が正しいですね。 労働局が仲裁あっせんしてくれない場合は、労働審判申し立てに なるでしょう。
ほわいと様 証拠が残っているようですので、治療費や慰謝料請求を行うことは可能だと思います。 ただ、相手から逆恨みなどをされることを避ける必要がございますので、進め方については慎重にご検討いただいた方がよいものと存じます。 ご体調...
名誉棄損には該当しないでしょうし、警察が動くこともまずないでしょう。 ただ、あなたの非を明確に認めると、慰謝料や示談金を支払うようにしつこくつきまとわられる可能性はありますので、注意した方がいいでしょう。
事務所が管理しているアカウントでないなら、そのまま使用していいでしょう。 名前も、事務所が命名した芸名でないなら、そのまま使用していいでしょう。 そのうえで、パスワードを変更することも、差し支えないでしょう。
休業制度自体は,会社側が任意で与えるものですので,就業規則に記載がない以上,休業期間は会社側の裁量次第ということになります。 すなわち,会社側がこれ以上休業期間を延ばせないと主張するのであれば,それを覆して休職を延長することは難しいで...
先輩が上役であれば、パワハラですね。先輩が職務上の上役ではなく同僚である場合には、ただのいじめです。 いじめであっても、慰謝料請求をできる場合はありますので、一度弁護士に相談してみてください。
契約書の内容がどのような規定となっているかによって異なりますので、一度契約書を持参して弁護士に相談してみてください。
記載いただいたご事情をうまく理解できていないのですが、会社側が合意に違反した場合には、債務不履行を理由に損害賠償請求を行うことは可能です。 裁判でも、証拠があれば認められる可能性は十分あるでしょう。 具体的な事情やお手持ちの証拠など...
考え方としては、あなたには扶養義務者が増えますが、扶養義務をすべてあなたが 負担するのではなく、再婚相手と案分することになります。 その結果、あなたが負担する部分が、減額の対象になりますね。 計算が複雑ですから、家裁調停で、家裁に算出...
販売実績の不振を理由に個人にその損失補填を求めることは許されるのでしょうか? →会社側が主張することや訴えることは自由ですが、販売実績の不振のみを理由とする損失補填については、法的に認められる可能性はないものと考えられます。 もっとも...
業務が競業するので、現在、理事長を務めている医療法人の、理事会承認決議が必要ですね。 賛成決議の議事録を保管していれば、責任を問われることはないでしょう。
契約の内容を拝見していないので一般論となりますが、契約に記載された義務が守られていないのであれば、催告をした上でそれでも義務が履行されない場合は債務不履行に基づく解除を行うことが考えられるかと存じます。
不当解雇に該当する可能性はありますが、具体的な書面等を拝見しないと、回答は難しいので、一度個別に弁護士に相談いただくことをお勧めします。 無料相談をしているところもありますので、まずは個別に相談してみてください。
まず警察に行ってみてください。 動いてくれるかは証拠関係次第というところもありますが、詐欺罪等に当たる可能性もあります。 なお、被害額が15万円とのことで、他には請求できる余地がないとなると、 弁護士に依頼した場合、弁護士費用のほう...
ご自分で行う場合には、相手方に慰謝料の支払いをおこなわせることの難度は非常に高いでしょう。 ご自身で行う場合には、恐喝等に該当しないように注意して行ってください。 例えば、「払わないなら、すぐに警察に行きます」等というと恐喝になる可...
傷病手当金の申請は可能だと思います。 保険組合と直接やり取りしてください。 会社が、書類作成に協力してくれない場合の方法についても相談したほうが いいですね。 就業規則に休職規定はないのでしょうね。 なお、今後、業務の遂行が困難と判断...
名誉棄損と表現の自由の問題ですが、名誉棄損に該当しても、一定の条件の下では 違法性が阻却することになります。 したがって、員実である場合は、勝ち目は乏しいでしょう。 退職勧奨あるいは解雇については、就業規則のどこに該当するかですね。 ...
誠に恐縮ですが、記載いただいた内容だけでは判断するのは困難です。 弁護士から連絡があった場合には、その連絡内容と契約書等を持参し、個別に弁護士にご相談してみてください。
義務者側の扶養親族の増加と義務者の収入の低下は、養育費減額の「事情の変更」に該当します。 再婚相手とあなたとの間のお子さんがいて、あなたの連れ子とは養子縁組をするということに加え、再婚相手の年収が離婚時から相当程度減少している場合に...
一般論としては、振込手数料を控除してよい旨の労使協定がなければ全額払いの原則に反し労働基準法違反です。なお、振込手数料の控除を許容する労使協定があっても雇用契約や就業規則に振込手数料を労働者の負担とする旨の規定がない場合は使用者の負担...
解雇理由は書面で出してもらうといいでしょう。 解雇にやむを得ない事由があるかどうかですね。 なければ、2か月分請求できるし、あれば、1か月分でしょう。
業務の振替については全く問題ないですね。 使用者側の判断で、有給明けに研修内容を行うように指示された場合には、指示に従ってください。
現時点では、引っ越し費用等の請求は難しいでしょう。 もっとも、付きまといが繰り返されたりした場合には、請求できる可能性が出てきます。 実現しない方がよいですが、もし、そのような被害が発生した場合には、速やかに警察および弁護士にご相談...
自治体側がご相談者様の居住場所を制限することは、ご指摘のように原則として居住の自由に反するので、できません。 ただ、通勤手当等に上限が設けられている場合もあり、上限を超えた場合にはご自身での負担となってしまいますので、ご注意ください。
>今度、やはり納得できないから返せないと伝えたいのですが、言ったら訴えられることはあるのでしょうか。 可能性はゼロではありませんが、普通訴えては来ないと思います。 返さなくていいとメッセージで送っているなら、もらったものとして返す...
どこまでできるかは、まずは借用書の内容によります。 ただ、少なくとも体で返せだとか、家に押し掛けるだとかは、弁護士に依頼して間に入ってもらえば、 止められる可能性もあります。 仮に借金を負っているとしても、だからといって何をされても...
休職は、基準法には規定がありません。 就業規則に規定があるか、 どのように記載されているか、がポイントになります。 会社は、職場環境配慮義務に欠けているのでしょう。 労基にも相談されるといいでしょう。
有給はあくまで給与の出る休日であり、勤務をしたとみなされることはありません。 また、掛け持ちでも勤務時間が合計週40時間を超えると残業時間になる(本来の時給に割増しした給与を雇用主が支払う義務がある)のは事実ですが、あなたが違法になる...
労基法や最賃法が適用される労働者は、使用者の指揮命令の下で労務提供を行う者であるところ、友人関係に基づき破格の値段で行われる個人間の家庭教師については、そもそも雇用契約ではなく準委任契約として捉えられ、通常は指揮命令関係はないように思...