お金を工面してもらい返済方法がホテルへいくというトラブルです。
4年ほど前にキャバクラで知り合ったお客さんとのトラブルなのですが、
当時私は引越し費用が欲しく、20万円を用立ててくれました。
しかし返済方法は、1回ホテルに行く代わりにその代金から2万円ずつ返済していくという形です。
2.3回あった後、仕事が忙しくなったり、私が病気にかかったりなどで会うことが難しくなりました。
連絡がとてもしつこいので、会うことが出来ない事、残りのお金は余裕がある時に返済したいとメールで伝えたのですが、収入が下がった事もあり返済も出来ていません。
ついに一昨日、私のFacebookから友達に連絡して私の住んでるところを探す等の連絡がきました。
借り方も普通ではなかったし返済方法も普通ではなかったので、返済義務があるのか、また家まで探されて居ることからどうしたらいいのか分からず、こちらに相談させて頂きました。
その約束は、公序良俗に反し、無効になります。
相手に、請求権はありません。
したがって、返済義務はありません。
探し回る行為は、ストーカー行為になります。
約束は、公序良俗(民法90条)に反し、無効です。
そして、先方に、金銭支払請求権はなく、支払う必要はありません。